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信頼と実績 相続の専門家チームだからできる安心相続
最新ノウハウによる徹底した節税と納税対策
二次相続も含めた円満な遺産分割の提案
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平成25年の相続税法の改正により、黒区、大田区、練馬区、杉並区に土地を所有している方は、万全な相続対策と申告が必要になると考えられます。無料相談実施中です。

失敗しない相続とは

相続専門税理士の上手な選び方


相続相談センターは東京都内に2ヶ所の拠点があります。

相続相談センター東京 大手町相談室


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


目黒区の住宅地の平均価格と相続税

目黒雅叙園や目黒のさんま祭りで有名な目黒区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり698,700円です。坪当たり約2,309,200円になります。また、商業地は1平方メートル当たり1,456,200円、坪当たり約4,812,741円です。東京都の中では、住宅地が5番目に高い価格、商業地が6番目に高い価格となっております。

約21坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である48,000,000円(相続人3人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)

自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。目黒区の相続・相続税対策は専門の税理士にご相談ください。

大田区の住宅地の平均価格と相続税

東京国際空港(羽田空港)がある大田区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり451,800円です。東京23区の平均価格が492,000円ですので、やや低いですが、平均的な価格といえるでしょう。 坪当たりは、1平方メートル当たり451,800円に3.305を乗じ、約1,493,100円です。

48,000,000円を1,493,100円で割ると32.14……となり、
相続人3人の場合、約33坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。
また、商業地は1平方メートル当たり678,200円、1坪当たり2,241,400円です。大田区の相続・相続税対策は専門の税理士にご相談ください。



練馬区の住宅地の平均価格と相続税

石神井公園やとしまえんがある練馬区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり337,600円で坪当たりは約1,115,700円です。

約44坪以上の土地を所有していると、相続税の基礎控除額48,000,000円を上回ってしまいます。
また、商業地は1平方メートル当たり602,800円、1坪当たり約1,992,200円です。練馬区の相続・相続税対策は専門の税理士にご相談ください。


 平成23年税制大綱相続セミナー「サンデーフロントライン」テレビ朝日22.12.19放送


杉並区の住宅地の平均価格と相続税

高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪などがある杉並区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり432,800円です。

杉並区は住宅地では14番目に高い価格、商業地では15番目に高い価格となっております。
1坪当たりは約1,430,400円ですので、約34坪の土地を所有していると、相続税がかかることになります。
また、商業地は1平方メートル当たり663,500円、1坪当たり約2,192,800円です。杉並区の相続・相続税対策は専門の税理士にご相談ください。

円満な相続を実現

相続が発生した場合、誰に相続することが良いのか迷うことが一般的です。

自分が中心となって相続手続を進めているが他の兄弟に遺産分割の仕方についてどのように説明することがよいのかわからない。 遺産分割で争いにならないか心配等、相続相談センターでは、あなたの相続にとってどのような専門家が必要であるかを判断し、一連の相続手続のスケジュールについて始めに説明しますので御安心下さい。

相続手続の順番が大切

相続の手続きをするにあたって、どのような書類をどこで取るのかわからない。 また、登記や名義変更、遺産分割、相続税の申告等の順序がわからない。

はじめに不動産の登記をされてから、相談に来られる方がいらっしゃいますが、これによって、相続税の減額特例が使えなくなったり、広大地に該当しなくなり無駄な相続税を支払うことになった例がありますので、これらの相続の手続きの順番が大切です。 相続の流れがすべてわかる、信頼できる相談センターに相談することが大切です。



相続は何から始めて、誰に相談したらよいかわからない

インターネットや電話帳を見ても、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、果ては相続税の専門家を紹介しますなどという広告やホームページはたくさん出てくるが、どこに相談するのが良いのかわからない。

相続相談センターでは、代表である税理士、行政書士が窓口になって相談をお受けしますので、あなたの相続の問題を総合的にトータルでサポートします。弁護士、司法書士とも連携していますので、万が一相続のトラブル行った場合や、最終的な不動産の名義変更もワンストップで安心して行えます。



相続税がかかるかどうか?

その場で、概略で財産を評価し、相続税の心配があるかどうかお答えいたしますので、安心してご相談下さい。
財産の内訳を記載した財産目録の作成をまず始めに作成することが、相続税の申告だけでなく、各相続人間の話し合いをする際にも必要です。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まずは、ホームページで見たとお伝えください。




代表者の税理士・行政書士である田代は、東京都渋谷区生まれで広尾中学校を卒業しており、渋谷に30年以上居住しておりました。東京都内にも顧問をしている会社や個人事業主が多くあり、千葉と東京の間で税理士業務を行っております。 お気軽にお問い合わせください。




平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


相続税の基礎控除額が定額控除3,000万円+法定相続人の数×600万円に大幅に引き下げられました。 これにより、今まで法定相続人が3人であれば8,000万円の基礎控除額がありましたが、平成27年1月1日以降の相続からは、4,800万円になります。(2人であれば4,200万円)

この場合、4,800万円を超える遺産がある場合、相続人の方は相続税の申告をする必要が生じます。 相続財産の中で、土地の占める割合は平均的には一番高いと考えられます。



 


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