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円満な遺産分割が最も大切

相続実務、遺産整理、相続税の申告相談をほぼ20年経験をして、相続で最も大切なことは、相続人がお互いに納得して笑顔で遺産分割が出来ることです。

相続人はお互いに、亡くなられた人に対して、様々な思いを抱かれています。また、今まで、兄弟、姉妹、親との関係においても、全てが何の不満やわだかまりが無い人はいないといっても良いのでしょう。

これらお互いの気持ちを納得させ、ひとつのけじめをつけ、亡くなられた方への感謝の気持ちと、亡くなられた方の思いを受け継ぐことも大切な相続の経験とも考えられます。

我々は、相続実務を長年に渡り、経験している専門家であるため、相続人様の気持ちについては十分に理解しているつもりです。 また、相続人間でもめずに、遺産分割が出来るノウハウについても十分蓄積しています。

法律という力では人の気持ちは動きません。心でしか人の気持ちは変わらないと思います。相続争いをして良いことは何もありません。円満相続を全力でサポートします。

二次相続まで考慮した遺産分割

平成25年の税制改正により、相続税の基礎控除が定額控除3,000万円+相続人1人当たり600万円に引き下げられました。 相続人が1人であれば3,600万円、2人であれば4,200万円を超える遺産があれば相続税が課税されることになります。

また、生命保険金に関する非課税枠にも制限が設けられました。平成22年の小規模宅地等の特例の適用に対しても厳しく制限が設けられました。これにより以前であれば50%もしくは80%の減額が受けられた土地についても何の減額も受けられず100%の評価額で相続税が課税される事例も多数生じています。

これからは、二次相続も考慮して、誰がどのような財産を、一次相続で取得することが有利なのかをシュミレーションすることが大切です。

円満な遺産分割を前提に今回の相続、次の二次相続全体でできるだけ相続税を減らすことが、これからの相続税の大増税時代に向けて更に重要になります。

相続相談センターではお客様のご要望に応じて遺産分割のパターンごとに、ケースごとに、今回相続と次の相続に対しての税額の違いについてもご説明いたします。
もちろん、費用が別途かかることはありませんので御安心下さい。


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。



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