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信頼と実績 相続の専門家チームだからできる安心相続
最新ノウハウによる徹底した節税と納税対策
二次相続も含めた円満な遺産分割の提案
安心で明確な料金を事前提示

東京都港区、葛飾区、北区、中野区に土地を所有している方は、万全な相続対策と申告が必要になると考えられます。相続財産の中で、土地の占める割合は平均的には一番高いと考えられます。無料相談実施中です。

失敗しない相続とは

相続専門税理士の上手な選び方


相続相談センターは東京都内に2ヶ所の拠点があります。

相続相談センター東京 大手町相談室
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


港区の住宅地の平均価格と相続税

港区の地価は都内でも高いため、相続対策や相続税対策が必要になります。東京都港区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり1,308,200円です。坪当たり約4,323,600円になります。また、商業地は1平方メートル当たり3,535,300円、坪当たり約11,684,100円です。東京都の中では、住宅地が千代田区に続き2番目に高い価格、商業地が4番目に高い価格となっております。

約12坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である48,000,000円(相続人3人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)

自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。 相続税対策を専門の税理士に相談することをお勧めします。

葛飾区の住宅地の平均価格と相続税

映画『男はつらいよ』の寅さんの舞台で有名な葛飾区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり278,000円です。

坪当たりは、1平方メートル当たり278,000円に3.305を乗じ、約918,800円です。
48,000,000円を918,800円で割ると52.24……となり、 相続人3人の場合、約53坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。 また、商業地は1平方メートル当たり444,100円、1坪当たり1,467,700円です。相続税対策を専門の税理士に相談することをお勧めします。



東京都北区の住宅地の平均価格と相続税

東京23区西部に位置する東京都北区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり369,800円で坪当たりは約1,222,189円です。
約40坪以上の土地を所有していると、相続税の基礎控除額48,000,000円を上回ってしまいます。
また、商業地は1平方メートル当たり577,100円、1坪当たり約1,907,300円です。相続税対策を専門の税理士に相談することをお勧めします。

中野区の住宅地の平均価格と相続税

中野区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり466,300円です。東京23区の平均価格が492,000円ですので、やや低いですが、平均的な価格といえるでしょう。

中野区は住宅地でも商業地でも、東京都の中で11番目に高い価格、順位からみるとだいたい真ん中となっております。
1坪当たりは約1,541,100円ですので、約32坪の土地を所有していると、相続税がかかることになります。
また、商業地は1平方メートル当たり877,100円、1坪当たり約2,898,800円です。相続税対策を専門の税理士に相談することをお勧めします。


 平成23年税制大綱相続セミナー「サンデーフロントライン」テレビ朝日22.12.19放送



相続の手続きを完全サポート

相続税の申告がある方はもちろんのこと、相続税の申告が必要の無い場合も、遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きは必要です。
税理士、行政書士が中心となって、弁護士、司法書士、不動産鑑定士と必要に応じてチームを組んであなたの相続を完全サポートします。

生前相続対策等のコンサルティング

相続が発生してから後も、相続人の方が争いを起こすことなく、家族が円満に親の意思を受け継いで、繁栄することが1番です。 また、平成23年の税制改正により、港区、葛飾区、北区、中野区等都内23区に不動産をお持ちの方は、相続税対策等が必要です。 円満遺産分割対策等と、相続税の節税対策を税理士、行政書士が生前にコンサルティングします。

相続のプロがチームを組んで相続を支援




相続は様々な問題を複合的に解決していかなければなりません。
相続といっても、相続税の問題、相続手続や名義変更、相続争いの問題、遺産分割をどう分けるのが良いのか、そして、最終的に名義変更に伴う相続登記と様々な問題が発生します。

これらのことは、相続問題の専門家も行政書士、税理士、弁護士、司法書士と様々ですべて専門分野は異なります。 従来のやり方で、相続人の方が行政書士、司法書士、税理士と1人1人に別々に相談していたのでは、ベストな解決策は見つかりません。

登記の仕方によっては、相続税の減額特例が使えなくなり、余分な相続税を支払う場合もあります。 窓口を1つにして、それぞれの相続の専門家が情報の共有をはかることが必要です。 相続相談センターでは、必要に応じてチームを組んで、あなたの相続問題の解決を全力でサポートします。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まずは、ホームページで見たとお伝えください。



代表者の税理士・行政書士である田代は、東京都渋谷区生まれで広尾中学校を卒業しており、渋谷に30年以上居住しておりました。東京都内にも顧問をしている会社や個人事業主が多くあり、千葉と東京の間で税理士業務を行っております。 お気軽にお問い合わせください。



都内相談室内では税理士業は行っていません。


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


 


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