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平成25年の税制改正により、相続税の基礎控除額が定額控除3,000万円+法定相続人の数×600万円に大幅に引き下げられました。 これにより、今まで法定相続人が3人であれば8,000万円の基礎控除額がありましたが、平成23年4月1日以降の相続からは、4,800万円になります。(2人であれば4,200万円)

この場合、4,800万円を超える遺産がある場合、相続人の方は相続税の申告をする必要が生じます。 相続財産の中で、土地の占める割合は平均的には一番高いと考えられます。特に、台東区、墨田区、江東区、荒川区に土地を所有している方は、万全な相続対策と申告が必要になると考えられます。無料相談実施中です。

失敗しない相続とは

相続専門税理士の上手な選び方


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相続相談センター東京 大手町相談室


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。




台東区の住宅地の平均価格と相続税

上野、御徒町などがある台東区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり591,100円で坪当たりは約1,953,500円です。
約25坪以上の土地所有しているだけで、相続税の基礎控除額48,000,000円を上回ってしまいます。
また、商業地は1平方メートル当たり1,167,300円、1坪当たり約3,857,900円です。

墨田区の住宅地の平均価格と相続税

スカイツリーで話題の墨田区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり301,000円です。
坪当たりは、1平方メートル当たり301,000円に3.305を乗じ、約994,800円です。
48,000,000円を994,800円で割ると48.25……となり、 相続人3人の場合、約49坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。
また、商業地は1平方メートル当たり577,100円、1坪当たり約1,907,300円です。


 平成23年税制大綱相続セミナー「サンデーフロントライン」テレビ朝日22.12.19放送


江東区の住宅地の平均価格と相続税

東京都江東区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり357,100円です。坪当たり約1,180,000円になります。また、商業地は1平方メートル当たり599,500円、坪当たり約1,981,300円です。

約40坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である48,000,000円(相続人3人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)

自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。



荒川区の住宅地の平均価格と相続税

荒川区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり408,000円です。東京23区の平均価格が492,000円ですので、やや低いですが、平均的な価格といえるでしょう。
1坪当たりは1,348,400円ですので、約36坪の土地を所有していると、相続税がかかることになります。
また、商業地は1平方メートル当たり634,100円、1坪当たり約2,095,700円です。



めんどうな相続手続を全面サポート

相続相談センター東京では、相続に詳しい相続専門の行政書士、税理士、弁護士、司法書士が必要に応じて連携のもと、あなたの相続手続をはじめからすべてサポートします。財産目録の作成、相続税の資産、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、銀行預金の引出しや名義変更まで、一切をサポートします。

相続は、遺産分割や遺言、寄付分や遺留分という民法上の問題と相続税の節税や相続財産の評価、2次相続の税金のシュミレーション、相続税の税務調査対策という相続税法上の問題という二つの面を成功させなければなりません。
相続相談センター東京では、民法、相続税法という両面から完全サポートします。遺産分割に際して、相続人間でトラブルが発生した場合には、必要に応じて連携している相続に詳しい弁護士もサポートにあたります。



相続の生前対策には贈与を活用する

平成27年1月1日以降の相続について、相続税の基礎控除が40%縮減され最高税率も55%に引き上げられました。生命保険の非課税枠についても制限が加えられました。

これとは反対に贈与については、貰いやすくするために緩和されました。早めに次世代に資産を移転し、消費を促進させ、日本経済活性化を目的に、子や孫に対しての贈与は税率も緩和されます。

長期間に渡って、基礎控除(110万円)を利用しながら、贈与を行うことが相続税の節税になります。
ただし、贈与の要件を満たしていない場合には、たとえ贈与税の申告をしていても、相続の際に名義預金としてすべて否認される可能性もあります。 20年、30年と贈与していった努力がすべて水の泡に成りかねません。

一般贈与(暦年贈与)の使い方や、税務署から否認されないためにするべき方法や、相続時精算課税制度の使い方についても、ご相談ください。

相続税のプロが節税

税理士といっても、相続税の申告業務は日常的にある仕事ではありません。 法人税や所得税の申告をしたことがない税理士はいなくても、相続税の申告を経験していない、もしくは苦手とする税理士は多いかも知れません。
多くの税理士は、年間1件以下しか相続税の申告は行っていないのが実情です。 顧問税理士がいる、いないにかかわらず、不動産の評価に詳しい税理士や、相続税に詳しい税理士にたのむことが相続税の節税につながります。

一生のうちに何度も経験することのない大切な相続です。相談する相手は慎重に選ぶことが大切です。

相続相談センターではベテランの税理士、行政書士をはじめ、相続に詳しい弁護士、司法書士、不動産鑑定士が必要に応じてあなたの相続を完全にサポートします。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
まずは、ホームページで見たとお伝えください。




代表者の税理士・行政書士である田代は、東京都渋谷区生まれで広尾中学校を卒業しており、渋谷に30年以上居住しておりました。東京都内にも顧問をしている会社や個人事業主が多くあり、千葉と東京の間で税理士業務を行っております。 お気軽にお問い合わせください。




平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。




 


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