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相続税の節税対策



平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの対策をおすすめします。


相続税の申告、納税等についての注意事項は次の通りです。

過去の相続についても早めに手続をすることが必要

平成27年1月1日より前は、相続税の基礎控除の金額が大きく、相続税の申告が必要な方は少なかったと思われます。 相続税の申告が必要無い場合には、遺産分割協議書の作成や相続による不動産の名義変更登記もしないまま、跡取りが実質上被相続人である親に家に居住している例が、数多く見受けられます。

また、父が数年前に亡くなっているが、相続手続をせずに母が亡くなってから、まとめて土地建物の登記をすれは良いと思われている方もいらっしゃいます。

ところが、平成27年1月1日から以降の相続については、相続税法の改正により基礎控除が大幅に下がることになりました。これにより、相続税の申告が必要な相続人の方が大幅に増えます。

相続税の申告は、相続があった日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
遺言書が無い場合には、10ヶ月以内に相続人間で話し合いをして、遺産分割協議書を作成することが必要です。
遺産分割協議書が作成されなければ、小規模宅地等の評価減や、配偶者の税額軽減を適用することも出来ません。小規模宅地等の評価減を受けられなければ、評価額は最大80%増えてしまいます。


相続税の納税も10ヶ月以内に、金銭一括納付が原則です。
これらの相続税の申告に際しても以前の相続分をきちんと確定させてからでないと出来ない場合もあります。

また、過去の相続について、誰がどの財産を、どのような割合で相続するかによって、これから申告する相続税の金額にも影響を与えます。

このように、基礎控除が下がったことによって、相続税の申告が必要になる可能性がある方は、過去の相続手続についてもできるだけ早めに済ませることが必要です。何人もの遺産分割をまとめてする場合は、その都度分割するのに比べて、まとまりにくいことも考えられます。さらに、相続人が亡くなり、次の世代になってしまえば余計話し合いは難しくなります。

相続税の納付について(土地の割合が多い方は要注意)

相続税の申告及び納税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
相続税の納税は金銭一括納付が原則です。
金銭で納付することが出来る場合には、延納、物納は一切認められません。

これは、被相続人(父または母)から相続した現預金等の金融資産だけでなく、相続した子自身が現預金を持っていれば延納、物納は認められないという大変厳しいものです。
延納申請、物納申請はいずれも、「金銭納付を困難とする事由」があることが要件になります。

延納許可限度額の算定方法

延納申請者が有する金融資産の額(相続した金融資産プラス自分が元々持っている金融資産)から当面の生活費(3ヶ月分)等を除いた額を納期限までに一時納付にあて、なお、納税に不足する部分の金額が延納の限度額になります。

このように、ほとんどの現預金は納付資金として、相続税として納付しなければなりません。

物納<

物納については、何でも国がとってくれるということではなく、物納できない物納不適格財産が明らかにされています。
  1. 抵当権付の不動産、所有権の帰属について争いのある財産
  2. 境界線が明確でない土地
  3. 共有財産、稼働工場の一部のように、通常他の財産と一体で管理処分される財産で単独で処分することが不適当なもの
  4. その他、管理処分不適格財産
延納、物納ともに、要件がかなり厳しく、国もできれば金銭で一括納付してもらいたいということが本音です。

土地の売却

そこで10ヶ月以内に土地を売って、納税資金を確保するということを選択せざる得なくなります。
ただし、通常の売り方をすれば、売却希望価額よりも以下の金額でしか売れません。

たとえば、2億で売ろうとすれば、1億5千万なら買い手がいるがというふうに買い叩かれて、かなり値崩れすることが多いように思われます。また、小規模宅地等を選択した土地を、申告期限までに売却した場合には要件に該当しなくなる場合がありますので、注意が必要です。

不動産の売却は工夫次第で売却希望価額以上で売れる場合もありますので、詳しくは御相談下さい。

節税対策で相続税の申告

今後、相続税の調査はさらに厳しくなることが予想されます。
相続税の申告、実務を多く経験している相続に詳しい税理士に相談し、相続税の税務調査を念頭においた対策と申告をすることが益々重要になります。



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千葉県八街市の住宅地の平均価格と相続税

千葉県八街市の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり26,600円です。坪当たり約87,900円になります。

約478坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)

自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。

また、約60坪以上の住宅地の土地を所有し、その他金融資産、預貯金、株式等を約3,680万円所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。 かなりの方が、相続税の申告義務者になると考えられます。


千葉県印西市の住宅地の平均価格と相続税

千葉県印西市の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり54,100円です。
坪当たりは、1平方メートル当たり54,100円に3.305を乗じ、約178,800円です。
4,200万円を178,800円で割ると234.89……となり、
相続人2人の場合、約235坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。
また、住宅地の土地約60坪を所有し、その他金融資産、預貯金、株式等約3,130万円所有していれば相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。

千葉県印旛郡酒々井町の住宅地の平均価格と相続税

千葉県印旛郡酒々井町の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり48,800円で坪当たりは約161,200円です。
約261坪以上の土地を所有していると、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。

また、住宅地の土地約60坪を所有し、他に預貯金、金融資産、株式等約3,240万円を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。

小さな資産家や、預貯金を多少多めに持っていれば、相続税の申告が必要になります。 相続税は一般的な税金になったとお考えください。

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの対策をおすすめします。


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