平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。
早めの相続対策をおすすめします。
相続税の毎年の増税にどう備えるか
- 相続人等が相続税の申告期限まで保有を継続しない宅地等(改正前は200平方メートルまで50%減額)が適用対象から除外されました。
- 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(改正前まで50%減額)が適用対象から除外されました。 不動産等の貸付事業用宅地等についても、事業の継続と保有の継続要件が追加され該当しない場合には200平方メートルまで50%の減額が出来なくなりました。
- 共同相続等でも、取得した毎に按分して軽減割合を適用。
従来は1つの宅地等について、共同で取得した人の中に1人でも要件満たし、特定事業用等宅地等または特定居住用宅地等を取得していたら、全員が適用を受けられましたが、平成22年改正で取得した者ごとに適用要件が判定されるよう、厳しく制限されました。
1棟のアパート、マンション等の建物の敷地になっている宅地等のうちに、特定居住用宅地の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、従来はすべてが特定居住用として減額が受けられましたが、平成22年4月以降は部分毎に按分して軽減割合を計算することになりました。
これによって、240平方メートル全体が80%減額適用できた土地について、その使用目的毎に按分することになりますので、かなり評価額が高くなり相続税額も大幅にアップすることになりました。
平成25年の税制改正で相続税の申告義務者が大幅に増加
法定相続人が1人であれば、3,600万円を超える遺産があれば、相続税の申告が必要です。(2人で4,200万円、3人で4,800万円を超える遺産があれば、同じく相続税の申告が必要です。)
これによって、金融資産を2千万〜3千万程度と自宅一軒を保有していれば、相続税の課税対象になる場合もあり.申告が必要となる方が150%に拡大すると言われています。 さらに、最高税率も55%にアップされました。
相続の手続きで重要なこと
円満に、遺産分割が出来ること
遺産分割が出来なければ、銀行の預貯金の引き出しも現実的には出来ません。
土地や建物の名義変更も出来ません。
これでは生活そのものに困ってしまうことも考えられます。
相続税の申告に際しても小規模宅地等の特例が適用できず、50%〜80%土地の評価が下がる特例が受けられなくなります。これによって、納期限までに支払う相続税が増えてしまいます。
相続税の納税資金の確保
そのためには納税資金を確保しなければなりません。延納物納は亡くなられた方の現預金等だけでなく、相続された人の現預金も合わせて一定の生活費等を引いて、すべて納付してから後でなければ適用されません。
また、銀行の借入金よりも高い利子税がかかる場合もあります。
相続税の節税
相続相談センターの総合支援
相続相談センターでは、相続税に詳しい専門の行政書士、税理士が中心となって必要に応じて弁護士や司法書士ともチームを組んで、依頼者の方の相続が円満に遺産分割できるよう、サポートします。また、相続税の節税、納税資金の準備にも長年のノウハウがあります。
あなたの相続を全力でサポートします。 お気軽にお問い合わせ下さい。
千葉県市原市の住宅地の平均価格と相続税
約254坪以上住宅地の土地を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)
自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。
また、住宅地の土地約60坪と、金融資産や預貯金や株式等その他の相続財産を約3,210万円所有していれば、相続税の基礎控除を超えてしまいます。 かなりの方が相続税の申告義務者になると考えられます。
千葉県茂原市の住宅地の平均価格と相続税
坪当たりは、1平方メートル当たり33,400円に3.305を乗じ、約110,300円です。
4,200万円を110,300円で割ると380.77……となり、
相続人2人の場合、約381坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。
千葉県東金市の住宅地の平均価格と相続税
また、住宅地の土地約60坪と、約3,580万円の預貯金、金融資産、株式等所有していれば、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。 土地の面積が少し狭くても、金融資産を多少多めに持っていれば、軽く相続税の基礎控除を超えて、相続税の申告が必要です。
千葉県大網白里町の住宅地の平均価格と相続税
1坪当たりは約114,600円ですので、約367坪の土地を所有していると、相続税がかかることになります。
また、住宅地の土地約60坪を所有し、他に預貯金、金融資産、株式等約3,520万円を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。
小さな資産家や、預貯金を多少多めに持っていれば、相続税の申告が必要になります。 相続税は一般的な税金になったとお考えください。
相続相談センターでは、無料相談実施中です。お気軽にご相談ください。
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。
早めの相続対策をおすすめします。
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