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最新ノウハウによる徹底した節税と納税対策
二次相続も含めた円満な遺産分割の提案
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  相続と相続財産の中で最も高い割合である土地の価格について記載しています。

相続税の節税対策


千葉市稲毛区、緑区、若葉区の土地の平均価格と平成25年の相続税の改正による基礎控除の縮小により、千葉市稲毛区、緑区、若葉区に一定の面積の土地と金融資産をお持ちの方か相続対策が必要です。相続税の申告、納税遺産分割等についての注意事項は次の通りです。
税理士・行政書士を中心に連携の弁護士・司法書士により、相続・相続税・登記を総合支援します。
無料相談もご利用ください。


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


相続の成功は相続の専門家をいかにコーディネートするか

  • 相続手続きや戸籍謄本等の必要書類の収集は行政書士に依頼をする。
  • 相続税の相談や申告は税理士に依頼する。
  • 土地、建物の相続登記は司法書士へ依頼する。
  • 相続人間でもめたり、他の相続人が財産を隠したの疑いがある場合は弁護士に相談する。
  • 相続税を納付するために、土地を売却する場合は、仲介業者に依頼する。
このように、各相続人の方が、自分の相続手続きを進めていくためには、何が必要であるかを自分自身判断して、それぞれの相続の専門家に別々に依頼することが多いと考えられます。

しかし、これでは、それぞれの専門家が自分の依頼された部分の仕事だけを相続人から事情を聞いて行うだけです。
これでは相続がうまくいくはずはありません。余分な費用や過大な相続税が発生したり、仕事のやり直し、書類の取り直しによる時間のロスや、無駄が生じてしまうことが多いのが実状です。

相続は、人生で数回しか経験することがありません。また、初めて相続の手続を行う人が大部分と考えられます。 インターネットや電話帳を見ても行政書士、税理士、司法書士、弁護士がそれぞれ相続の相談は当事務所におたずね下さいという広告を多数出しています。 自分の相続の場合は誰にどういう順番で相談したら良いのか全く見当もつかない方もいらっしゃいます。


はじめに司法書士に相談をして、相続登記を行ってから、相続税の申告をするというのは、一般的には順番が逆になります。 先に登記をしてしまえば証拠も残り、後で不利になることがわかって、再度遺産分割をやり直した場合、一度有効に成立した遺産分割のやり直しとして相続税よりも高い贈与税の課税対象になる場合もあります。

また折角小規模宅地等の特例により、相続税の評価額を80%減額(20%の評価 1億円なら2千万円の評価)出来たにも関わらず、要件にあてはまらない人が相続をし、登記をしてしまったので特例の適用が受けられなくなる場合もあります。

1億円の評価が2千万円になるのに、1億円の評価で申告をするということは、8千万円の相続税の課税対象財産額のアップになります。最高税率55%が適用される相続ということであれば、(8千万円×55%=4,400万円)4,400万円もの税金を余分に支払うことになります。

さらに、広大地の評価ができる土地であれば、45%〜最大65%まで減額することが可能です。

広大地の評価も、千葉県であれば500平方メートル以上の土地であることが第1の要件になりますので、これらの土地を別々に相続をしてこの面積を下回ってしまった場合や、わざわざ分筆をして登記をしてしまえば、広大地に該当しないことになります。 広大地の場合、評価額が2億、3億になる土地は多くありますので、本来なら支払う必要のない相続税をかなり過大に支払うことになってしまいます。3億の土地が、広大地の適用により、最大35%の評価になり、1億5百万円になります。

これらのことが後でわかっても、税理士以外は税の専門家ではありませんので、相続人の方は司法書士や、弁護士等に苦情を言うわけにもいきません。

また、生前に節税対策だけを行った結果、納税資金がなくなってしまったり、遺産分割が難しい財産だけになってしまうということもあります。

相続は、行政書士、税理士、弁護士、司法書士等の専門家が情報を共有のもと進めていくことが大切です。
相続相談センターでは、税理士、行政書士が中心となって依頼者や相談者の相続にとって何が必要であるかを考え、それぞれの専門家をコーディネートいたします。
だれに相談して良いのかわからないとお悩みの方はぜひお気軽にご相談下さい。



大増税時代の相続対策

平成22年相続税の税制改正により、最大80%の減額ができる小規模宅地等の特例が制限されました。

これにより、実質増税が始まります。 平成25年の相続税の改正により、最も影響が大きい基礎控除額が40%も縮小され、法定相続人が1人であれば3,600万円(2人では4,200万円、3人でも4,800万円)を超える遺産を相続した場合には相続税の申告が必要になります。

相続税の節税のためには、長期間に渡る暦年贈与により相続財産を減らすことや、土地についての減価要因をひとつでも多く適用することにより、土地の評価額を減らすことが重要です。 土地の評価については、相続が起こってから後でもできる対策です。

相続相談センターでは、相続税の生前対策はもちろんのこと、相続が発生してから後でも、必要な遺産分割を円満に行うための手続きや相続の節税、申告までサポートします。 お気軽にお問い合わせ下さい。

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千葉市稲毛区、緑区、若葉区に土地保有の方は、相続税の基礎控除の縮小により相続税が増えることになります。

千葉市稲毛区の住宅地の平均価格と相続税

千葉大学を代表とした教育機関が集中している千葉市稲毛区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり132,400円です。坪当たり約437,500円になります。千葉市6区の中では、美浜区に続き、花見川区と並び2番目に高い価格となっております。

約96坪の土地を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定) 自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。

また、約60坪以上の住宅地の土地と、その他金融資産や預貯金と株式等合わせて約1,600万円を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。 かなりの方が、相続税の申告義務者になると考えられます。

千葉市緑区の住宅地の平均価格と相続税

おゆみ野、あすみが丘などニュータウンがある千葉市緑区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり72,500円です。

坪当たりは、1平方メートル当たり72,500円に3.305を乗じ、約239,600円です。
4,200万円を円で割ると175.28……となり、
相続人2人の場合、約176坪以上の広大な敷地を所有していれば、相続税がかかることになります。

また、住宅地の土地を約60坪所有している方で、その他預貯金、金融資産、株式等合わせて約2,800万円所有していれば、相続税の基礎控除額4,200万円を超えてしまいます。

千葉市若葉区の住宅地の平均価格と相続税

千葉市6区の中で最大面積を持つ千葉市若葉区の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり83,800円で坪当たりは約276,900円です。

約152坪以上の広大な敷地を所有していると、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。
また、約60坪以上の住宅地の土地と、その他金融資産や預貯金と株式等合わせて約2,600万円を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。

小さな資産家や、預貯金を多少多めに持っていれば、相続税の申告が必要になります。 これほど相続税は一般的な税金になったとお考えください。



平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


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