平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。
早めの相続対策をおすすめします。
相続については多角的観点からの問題解決を
また、どこから手をつけていいかわからないし、誰に最初に相談をして良いかもわからないことが多いと考えられます。司法書士に相談して相続の登記を最初にしたら良いのか、行政書士か税理士に相談するべきなのか、また、相談する順番はどうしたら良いのか、このような悩みを解決いたします。
相続相談センターでは、相続に関して相談する窓口を一体化することによって、誰に相談すれば良いのかという悩みを解消します。税理士、行政書士で相続実務を約20年間経験していますので、あなたの相続にはどんな手順で手続をすすめていけば良いのかを適切にアドバイスいたします。 弁護士や司法書士とも連携していますのでワンストップですべての相続問題の解決を図れます。
相続税の大幅増税にどう備えるか
平成22年改正前は、賃貸用の建物の一室に御夫婦で住んでいた場合、夫が先に亡くなって妻がその土地を相続すれば、自宅以外の賃貸部分の土地についても、240平方メートルについて80%の減額の対象になりました。 都心部の地価の高い土地について相続対策として、よく活用された方法ですが、改正後の平成22年4月以降の相続からは自宅と賃貸部分について分けて特例が適用されることになりました。
また、80%の減額要件を満たさない子が、親と土地を共同で相続すればその子も80%の減額が適用出来ましたが、同じく平成22年4月以降は、その子については全く特例を受けることが出来なくなりました。これによって、相続税が実質増税になりました。
このような、小規模宅地の特例制限が平成22年の相続税法改正に加えて、さらに平成25年の改正ですべての相続に対して影響がある相続税の基礎控除が40%縮小されました。
今までは、相続人が3人であれば8,000万円を超える相続財産が無ければ、一切相続税申告義務がありませんでしたが、平成27年4月1日以降は相続人が3人で、遺産が土地、建物、預貯金等の金融資産を含めて4,800万円を超える相続財産があれば、相続税の申告が必要です。さらに、生命保険の非課税枠も制限されました。
今までは、相続人が3人いれば1,500万円までは非課税枠により、一切相続税の課税対象にならなかったものが、これからは同一生計の親族等一定の要件を満たす相続人以外認められなくなりました。
さらに、最高税率も55%とアップしました。
これらの平成22年の改正及び平成25年の3大改正により、相続税の課税対象者は5割アップすると言われています。 相続相談センターでは、長年のノウハウにより、相続税の減額特例の活用や、土地の評価減対策により、相続税の節税と円滑な遺産分割のサポートを行います。
平成23年税制大綱相続セミナー「サンデーフロントライン」テレビ朝日22.12.19放送
2次相続対策も重要になる
1次相続のときに、残された配偶者がどのような財産を相続するのか、また、法定相続分まで税額軽減を使って、相続することが、2次相続が起こった場合に有利なのか、という点を考慮して様々なシュミレーションを行った上で遺産分割を行うことが大切です。 相続相談センターでは、1次相続時にも、2次相続までシュミレーションした遺産分割のアドバイスとサポートをいたします。
相続財産の中で、土地の占める割合は平均的には一番高いと考えられます。特に、千葉県浦安市、市川市、鎌ヶ谷市に土地を所有している方は、万全な相続対策と申告が必要になると考えられます。専門の税理士に相談することをお勧めします。
千葉県浦安市の住宅地の平均価格と相続税
約45坪以上住宅地の土地を所有していれば、それだけで相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)
自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。 かなりの方が、相続税の申告義務者になると考えられます。
千葉県市川市の住宅地の平均価格と相続税
坪当たりは、1平方メートル当たり208,300円に3.305を乗じ、約688,400円です。
4,200万円を688,400円で割ると61.01……となり、
相続人2人の場合、約62坪以上の土地を所有していれば、相続税がかかることになります。
土地の面積が少し狭くても、金融資産を1千万円持っていれば、軽く相続税の基礎控除を超えて、相続税の申告が必要です。
千葉県鎌ケ谷市の住宅地の平均価格と相続
相続人2人の場合、約143坪以上の土地を所有していると、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。 例えば、住宅地の土地約60坪所有しており、その他金融資産、預貯金、株式等約2,440万円を所有していると、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。
小さな資産家や、預貯金を多少多めに持っていれば、相続税の申告が必要になります。
相続税は一般的な税金になったとお考えください。
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。
早めの相続対策をおすすめします。
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