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船橋市、八千代市、習志野市の土地の平均価格と平成25年の相続税の改正による基礎控除の縮小により、千葉県船橋市、八千代市、習志野市に一定の面積の土地と金融資産をお持ちの方は相続対策が必要です。相続税の申告、納税等についての注意事項は次の通りです。無料相談もご利用ください。

相続税の節税対策


平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。

船橋市の住宅地の平均価格と相続税

船橋市は千葉県内で千葉市に次いで2番目に人口が多く、船橋市の住宅地の平均価格平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり143,700円です。坪当たり約474,900円になります。千葉県の中では、浦安市、市川市に続き3番目に高い価格となっております。

約89坪以上住宅地の土地を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。(現実には路線価と公示価格は異なりますが、一応の目安として算定)

自宅等、小規模宅地の特例の適用になる、一定の土地であれば評価は下がり、税額が発生しない場合もありますが、遺産分割協議書の作成と相続税の申告が必要になります。

また、例えば住宅地の土地約60坪を所有し、その他預貯金、株式、金融資産等を約1,360万円所有していれば、相続税の基礎控除額を超え相続税が発生します。 かなり多くの方が、相続税の申告義務者になると考えられます。

八千代市の住宅地の平均価格と相続税

八千代団地が建ち並ぶ八千代市の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり108,300円です。 坪当たりは、1平方メートル当たり108,300円に3.305を乗じ、約357,900円です。

4,200万円を357,900円で割ると117.35……となり、
相続人2人の場合、約118坪以上の敷地を所有していれば、相続税がかかることになります。

また、住宅地の土地約60坪を所有し、他に金融資産、株式、預貯金等約2,060万円を所有していれば、相続税の基礎控除である4,200万円(相続人2人と仮定)を超えてしまいます。相続税の申告が必要です。

習志野市の住宅地の平均価格と相続税

習志野市の住宅地の平均価格は、平成22年地価公示によれば、1平方メートル当たり139,900円で坪当たりは約462,300円です。

相続人2人の場合、約91坪以上の土地を所有していると、相続税の基礎控除額4,200万円を上回ってしまいます。 習志野市は、千葉県の中で4番目に高い価格となっております。

また、約60坪以上の住宅地の土地と、その他金融資産や預貯金と株式等合わせて約1,430万円を所有していれば、相続税の基礎控除額4,200万円を超えてしまいます。

小さな資産家や、預貯金を多少多めに持っていれば、相続税の申告が必要になります。
このように、相続税は一般的な税金になったとお考えください。


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不安な相続手続を相続のプロが総合支援



相続相談センターでは、単独の資格を保有する行政書士や税理士だけでなく、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、測量士等の、土地の分筆や登記等や相続の専門家が連携して必要に応じてチームを作り、あなたの相続を総合的に支援します。

これらの相続専門プロチームにより窓口を一本化して相続の相談にあたりますので、単独の専門家では見落としがちな相続の盲点を発見し、安全確実な相続手続を行います。

<失敗実例>
  • 行政書士に相談をして、相続税のことを考慮しないで、遺産分割協議書を作成された。これによって相続税が大幅に増えた。
  • 司法書士が土地の登記を先に行ってしまったことによって、相続税の小規模宅地等の特例(最大80%減額)や、広大地(最大65%減額)の評価が使えなくなり、余分な相続税を支払った。
  • 単独の税理士に相談をして、節税対策のみに偏った財産の組み換えを行ったため、遺産分割が円滑に行われなくなってしまった。
  • 相続争いや法律上特に複雑な問題が無く、単に相続税の申告と相続登記をすれば完結した相続を弁護士に相談した。
以上のような、単独の専門家だけに相談した場合に起こりがちな、相続手続上の失敗や無駄を防ぐことができます。

平成25年税制改正で変わる相続対策

平成25年の税制改正で、相続税の課税対象者が5割増えると言われています。

相続税は一部の資産家だけに関係のあることで、自分達には関係の無い事のように思われていた方も多いと思います。平成23年の相続税制改正で、平成27年1月1日より前は相続人が3人であれば8,000万円を超える遺産が無ければ相続税がかからなかった人も、平成27年1月1日以降は基礎控除が大幅に下がり4,800万円(相続人が2人であれば4,200万円、1人であれば3,600万円)を超える遺産があれば相続税の申告義務が生じることになります。

これにより、自宅と、一定の金融資産をお持ちの方が亡くなった場合、遺産分割協議書の作成と、相続に伴う名義変更、登記に加えて、相続税の申告も併せて考えることが必要になります。

相続相談センターでは、生前に行う相続税対策はもちろんのこと、既に相続が起こった場合でも可能な相続税の節税対策を提案いたします。

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。


相続税増税時代の申告対策

相続税を節税するためには、生前に贈与をうまく活用する方法があります。しかし、相続が起こってからでも節税をすることができます。

1つ土地を相続する場合にも、分筆の仕方や、相続をする人によって評価額を低くできる場合もあります。又、各自治体が定める開発許可を要する面積(原則として500平方メートル)以上の土地で、戸建住宅分譲地として開発され、道路等のためにつぶれ地が生じる土地である場合、広大地評価として最大65%の減額(35%評価)ができる場合があります。

その他、道路の幅が狭くセットバックの必要のある土地や、都市計画道路の予定地や、高圧線が通っている土地等は、一定の減額が可能です。

土地は直接現地に行って、確認することによって、減価要因を1つでも多く捜すことによって、相続税を減らすことが可能です。 これらは、相続税の実務経験が多くあり、税務署との交渉力のある税理士でなければできないことも多いと考えられます。

相続財産の中で、土地の占める割合は平均的には一番高いと考えられます。特に、千葉県船橋市、八千代市、習志野市に土地を所有している方は、万全な相続対策と申告が必要になると考えられます。


 平成23年税制大綱相続セミナー「サンデーフロントライン」テレビ朝日22.12.19放送


相続税の基礎控除額と生命保険金非課税枠

平成25年度税制改正により相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×法定相続人の数と大幅に下がりました。
単純に基礎控除額を比較すると以下のようになります。
  相続人1人……現行 6,000万円  改正後 3,600万円
  相続人2人……現行 7,000万円  改正後 4,200万円
  相続人3人……現行 8,000万円  改正後 4,800万円
  相続人4人……現行 9,000万円  改正後 5,400万円

生命保険の非課税枠も「500万円×法定相続人の数」とする「法定相続人」が

  • 未成年者である法定相続人
  • 障害者である法定相続人
  • 被相続人と生計を一にしていた法定相続人
  • 被相続人と同居していた法定相続人
  • と、かなりの制限が加わりました。
<相続税の基礎控除額と生命保険金非課税枠>
 現行改正案
基礎控除額5,000万円 +
1,000万円×法定相続人の数
3,000万円 +
600万円×法定相続人の数
死亡保険金の非課税枠500万円×法定相続人の数500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る)の数


相続税の税率

相続税の税率も、現行では相続財産3億円以下で40%、同3億円超50%のところ、
2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%という増税になります。
基礎控除後の金額が1億円を超える方から増税の影響を受けます。

<相続税の税率>
現行改正案
課税価格税率控除額課税価格税率控除額
1,000万円以下10%1,000万円以下10%
1,000万円超3,000万円以下15%50万円1,000万円超3,000万円以下15%50万円
3,000万円超5,000万円以下20%200万円3,000万円超5,000万円以下20%200万円
5,000万円超1億円以下30%700万円5,000万円超1億円以下30%700万円
1億円超3億円以下40%1,700万円1億円超2億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円2億円超3億円以下45%2,700万円
2億円超3億円以下45%2,700万円
3億円超6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

(例)相続税の総額比較
 【相続人は配偶者+子2人(配偶者の税額軽減を1/2まで適用する場合】
  課税価格8千万円 ……現行 ゼロ      改正後 175万円
  課税価格1億円  ……現行 100万円    改正後 315万円
  課税価格2億円  ……現行 950万円    改正後 1,350万円
  課税価格3億円  ……現行 2,300万円   改正後 2,860万円
  課税価格5億円  ……現行 5,850万円 改正後 6,555万円
  課税価格10億円 ……現行 1億6,650万円 改正後 1億7,810万円
  課税価格20億円 ……現行 4億950万円  改正後 4億3,440万円
【相続人は子3人の場合】
  課税価格8千万円 ……現行 ゼロ      改正後 330万円
  課税価格1億円  ……現行 200万円 改正後 630万円
  課税価格2億円  ……現行 1,800万円    改正後 2,460万円
  課税価格3億円  ……現行 4,500万円 改正後 5,460万円
  課税価格5億円  ……現行 1億1,700万円  改正後 1億2,980万円
  課税価格10億円 ……現行 3億1,900万円 改正後 3億5,000万円
  課税価格20億円 ……現行 8億1,9000万円 改正後 8億5,760万円


贈与税の税率

<贈与税の税率>
◆ 20歳以上の者が直系尊属からの贈与財産に係る贈与税の税率
現行改正案
課税価格税率控除額課税価格税率控除額
200万円以下10%200万円以下10%
200万円超300万円以下15%10万円200万円超400万円以下15%10万円
300万円超400万円以下20%25万円400万円超600万円以下20%30万円
400万円超600万円以下30%65万円600万円超1,000万円以下30%90万円
600万円超1,000万円以下40%125万円1,000万円超1,500万円以下40%190万円
1,000万円超50%225万円1,500万円超3,000万円以下45%265万円
3,000万円超4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

◆(上記以外)一般の贈与財産に係る贈与税の税率
現行改正案
課税価格税率控除額課税価格税率控除額
200万円以下10%200万円以下10%
200万円超300万円以下15%10万円200万円300万円以下15%10万円
300万円超400万円以下20%25万円300万円超400万円以下20%25万円
400万円超600万円以下30%65万円400万円超600万円以下30%65万円
600万円超1,000万円以下40%125万円600万円超1,000万円以下<40%125万円
1,000万円超50%225万円1,000万円超1,500万円以下45%175万円
1,500万円超3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
贈与税は緩和されました。子や孫などへ生前贈与をしやすい構造です。

平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。 早めの相続対策をおすすめします。



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