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特別受益、贈与と相続

贈与が相続に際して問題となるのは、相続分の前渡し的な意味を持つ特別受益贈与です。婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与がこれに該当します。

共同相続人の中に、被相続人からこれらの贈与を受けた者があるときには、相続開始時において有した財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを、相続財産とみなして、その贈与を受けた相続人の相続分から贈与を受けた価額を控除した残額をもって、その者の相続分とされます。

相続人の中に亡くなった人(被相続人)から、婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与等の特別受益に相当する贈与を受けた人がいる場合、これらの贈与を考慮せずに、法定相続分等に従って、均等に財産を分けたのでは贈与を受けた相続人と贈与を受けていない相続人の間に不公平が生じます。生前に受けた特別受益に相当する贈与を考慮した上で、今回の相続分について、その割合を考慮しようとする考え方です。

特別受益財産がそれほど多くなければ、これらの贈与を考慮しても、特別受益者も相続財産を取得することになりますが、特別受益財産が相続分を超えるほど多ければ、今回の相続分はゼロになります。
相続分を上回っても、特別受益者は財産を返還する義務は負いません。

特別受益に該当する贈与とは

特別受益に該当する贈与について、その範囲について、明確には決まっていません。
世の中の変化、経済情勢に応じて、特別受益の範囲も変動します。
相続財産と比較して相当額の贈与であれば、特別受益に該当すると考えられます。

一部の相続人だけが大学に進学し、他の相続人は大学に進学しなかった場合に、大学の入学金が特別受益に該当することは、大学進学率の高まった現在では該当しないと考えられます。ただし、私立の医学部、歯学部の大学の入学金その他相当の贈与と考えられる支出については、議論の分かれるところですが、特別受益に該当すると考えられます。私立の医学部を卒業するのに5,000万円使ったとすれば、全体の財産が8,000万円しかなければ、バランスを欠いたことになると思われるからです。

同じく、5,000万円の費用がかかったとしても全体の財産が20億円あり、他の相続人に海外留学したりしている場合には、これらが考慮され、ケースごとの判断になると考えられます。
遺言で、特別受益の持ち戻しを免除することは可能ですが、遺留分を侵害する場合には、侵害する部分は無効になります。

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。(民法1028条)また、代襲相続人にも遺留分権は認められる(民法1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。

  • 配偶者や子供が相続人の場合には、法定相続分の1/2
  • 直系尊属(父、母等)のみが相続人の場合は、法定相続分の1/3




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