死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって、効力が生じる贈与を言います。
「自分が死んだらA土地をやる」とか、「自分が死んだら預金1,000万円を贈与」するという契約です。
贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)が、生前に贈与契約を行いますが、その契約の効力が生じるのはすぐにではなく、贈与者の死亡後ということが特徴です。
死因贈与は遺言書で行う遺贈とよく似ていますが、違いは次のような点です。
死因贈与は贈与者と受贈者との贈与契約であり、もらう人の受諾が必要です。
遺贈は、遺言者の一方的な意思であり、単独行為です。
また、遺贈は、受遺者は放棄をすることも可能です。
受贈者(もらう人)が贈与者の死亡前に死亡した時は、死因贈与の効力が生じません。
また、税法でも死因贈与と遺贈は極めて似ているため、死因贈与といっても、贈与税は課税されず、遺贈で取得したのと同じに扱い、相続税の課税対象とされます。
また、不動産取得税や登録免許税は、遺贈よりも高くなる場合がありますので、ご注意下さい。
死因贈与は契約書にすることが大切ですので、法的要件等のチェックが必要になります。
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