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相続時精算課税制度という贈与

相続時精算とは、贈与をされた人の選択により暦年贈与とは別に、一定の要件の該当する場合に選択出来る制度です。 この相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)は、贈与者(親)からの贈与財産について、それ以外の人からもらった贈与財産とは区別して贈与税の計算がなされます。

相続時精算課税制度を選択すると、選択した年以後の贈与税については、110万円の基礎控除を適用せずに、2,500万円までの非課税枠を使って、それを超える金額については一律20%の税率を掛けて贈与税を計算します。

しかし、2,500万円の贈与については、それ以降も全く税金がかからないというものではなく、相続税と贈与税を一体課税するしくみとなります。

すなわち、この制度の活用した子(受贈者)は、親(贈与者)が死亡して相続が発生した場合に、贈与された財産と、相続財産を合算して計算した相続税額から既にこの制度によって支払った贈与税を差し引きます。その際に、相続税額よりも既に支払った贈与税が大きい場合には、還付を受けることになります。

相続時精算課税の適用対象者

贈与者 : 贈与した年の1月1日現在、65歳以上である者
受贈者 : 贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日現在、20歳以上である者


贈与をされる受贈者の推定相続人とは、その時点で相続があった場合に、相続権のある者を言います。
したがって、一般的に65歳以上の親から、20歳以上の子へ、贈与があった場合には、この制度の適用が可能です。
養子も推定相続人である直系卑属になりますので、年齢が20歳以上であれば、相続時精算課税制度の選択が出来ます。
また、子が既に死亡している場合には、孫が代襲相続人になりますので、孫が20歳以上であれば同様に相続時精算課税制度の適用が可能です。

相続時精算課税制度の選択をする場合の手続

相続時精算課税制度を選択しようとする受贈者は、この制度を選択適用する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出することが必要です。
この選択届出書を提出すれば、その後の選択をした親からの贈与は、自動的にこの制度の対象になります。


相続時精算課税制度選択後の撤回

相続時精算課税選択届出書を提出すると、相続時までこの制度は継続して適用されます。撤回は出来ません。この制度を選択すると、その贈与者からその後の贈与については110万円の基礎控除を使った暦年課税方式に戻ることは出来ません。

相続時精算課税制度の対象財産、贈与の回数

贈与財産の金額、不動産や現金等の修理、1回ー10回等の贈与回数には制限はなく、2,500万円までは税金がかかりません。

贈与財産の物納

暦年課税方式の贈与では、相続開始前3年以内の贈与が加算されて加算税が計算されます。
このように、加算される贈与財産は、暦年課税方式では物納が可能です。しかし、相続時精算課税制度による贈与財産は物納することが出来ません。

相続税精算課税と暦年贈与との比較

相続時精算課税制度は、届出をした後の、その親からの贈与は選択の余地が無く、強制的にこの制度が適用され、その親の相続時には、制度の対象になる贈与財産のすべてが相続財産に合算されて、相続税が計算されることになります。

このような制度をよく理解した上で、相続時精算課税制度の選択にあたっては、贈与税の他に、相続税も考慮した上で、選択の有利、不利を判断することが大切です。



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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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