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贈与 相続時精算課税のメリット・デメリット

相続時精算課税は、2,500万円の非課税枠があり、2,500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。また、2,500万円を超えた部分については一律に20%の贈与税で済みます。一見有利なように見えますが、相続時に全ての贈与財産が相続時の財産と合算されて相続税が計算されます。 したがって、贈与時の課税を相続時まで猶予(先送り)しているというのが特徴です。 また、一度相続税精算課税制度を選択すれば、暦年課税には戻れません。

相続時精算課税制度のメリット

  • お金を、相続を待たずに早い段階で子供に贈与することが出来るため、お金を生かして使うことが出来ます。
    長寿社会、高齢化社会になるに従って、財産は65歳以上の人が多く保有しています。お金が一番必要な時は40代と言われる中で、親が90歳まで生きて、子が相続したときには子も70歳近くなっていたのでは、生きたお金が使えません。また、日本経済も活性化しません。このような理由から、親が65歳以上、子が20歳以上の段階でお金を贈与すれば、生きたお金になります。日本経済の活性化のためにも出来た制度とも考えられます。

  • 賃貸物件(マンション、アパート等)を親が子に贈与すれば、贈与された時から収入は子のものになり、親の所得が増えることがなくなります。
    賃貸収入はすべて子のものになるため、子の収入がアップし、お金を有効活用することが可能になります。

  • 将来値上がりしそうな土地や株式を贈与出来ます。
    相続時精算課税制度においては、相続時に合算される価額は、贈与時の評価額になります。相続時において確実に値上がりするものを贈与することによって、贈与時の評価額と、値上がった相続時の評価額との差額について、相続税の節税が可能です。
    用途地域の変更が見込まれる土地や開発区域の土地、同族会社の株式で後継者の働きにより、将来、評価額が高くなることが確実なものを、贈与するとメリットがあります。

  • 相続時に相続税がかからないと思われる場合には、早めに財産を移転出来ます。

  • 贈与者の意思で比較的まとまった財産を贈与することが出来るので、一定の遺産分割の効果がある。


相続時精算課税制度のデメリット

  • 贈与をした財産の相続時の評価額の方が、贈与時の評価額よりも下がった場合には、その分余分に相続税が課税されるケースがあります。

  • 全相続財産が、相続税の基礎控除以下で相続税が課税されないことが予想されたためこの制度を選択したが、相続税の基礎控除が引き下げられたため、相続税が課税され不利になることもあります。
    相続税の課税が予想されるのであれば110万円の暦年贈与を活用した方が有利になることも多い。

  • 相続時精算課税制度を選択すると後に不利になることが判明しても、特定贈与者との間では暦年贈与に戻ることが出来ない。(他の贈与者との間では暦年贈与は使えます。)

  • 相続時精算課税制度を使って早めに財産を贈与したが、相続時には全て使ってしまい、何もないのに相続税が課税され、納税資金に困ってしまう場合がある。

  • 相続時精算課税制度を選択して、生前に贈与された財産は、物納が出来ない。

  • 相続時精算課税制度を選択して、生前に贈与された財産は、小規模宅地等の評価の特例が使えず、相続税の納税額が大幅に増えてしまうことになる場合もあります。

  • 相続時精算課税制度はあくまでも贈与なので、贈与時に不動産取得税が課税されます。相続まで待って不動産を取得すれば不動産取得税は課税されません。



このように、相続時精算課税と暦年贈与は、メリット、デメリットがありますので、相続の専門家とよく相談の上、慎重に決定することが必要です。



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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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