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贈与 生命保険金と相続、生前贈与を活用

  • 生命保険金は、受取人を指定することにより、確実に受取人に生命保険金を渡すことが出来るという点がメリットです。

  • 生命保険金は、遺産分割の対象にはなりません。

  • 相続税法上も、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
    相続財産がたとえ20億円あっても、法定相続人が3人いれば1,500万円は全く相続税の課税対象にはなりません。
    今後、税制改正が予定されており、一定の要件を備えた法定相続人以外は非課税枠が適用されないことになる予定です。

  • 相続財産は、バブル時代と比較すると、全財産に占める不動産の割合は低下していますが、未だに1番大きな比重を占めているのは不動産です。それに対して、金融資産の割合が低いのが現状です。
    たとえば、兄弟3人で、自宅一軒しかなく、相続財産の自宅の価値が3,000万円あり、それに対して、金融資産が100万円しかなければ、自宅を相続する人は他の相続人に対して、法定相続分に見合う財産を分け与えることは出来ません。

    また、相続税が課税される場合にも、不動産の比率が高ければ遺産分割も納税資金の捻出にも苦労をします。
    物納も要件を具備した土地でなければ受けてもらうことも出来ません。このような場合に人の死亡と同時に多額の保険金(現金)が出来る生命保険の有効活用が必要です。


生命保険は納税資金として代償分割資金として活用することが可能です。生命保険は契約です。また、税法や民法とも関連の深い商品です。生命保険を活用して相続税対策や遺産分割対策を行う場合には必ず相続の専門家に相談してから加入することが必要です。

生命保険外交員や代理店は、相続税法や民法のプロではありません。で、いざ自分が期待した結果と異なった場合にも一切責任は負いません。
また、生命保険を加入する際の注意書きに「税法上のことは税務署もしくは税理士にお聞き下さい。」と必ず小さな字で明記されています。これで一切責任は負わないということです。

上手に活用すれば、生命保険は相続対策にも大きな効果を発揮します。
問題は、相続人がそのような保険料をいかに支払っていくかということになります。



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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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