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暦年贈与の特徴

暦年単位で課税される一般的な贈与税の課税制度で、年間110万円の基礎控除が認められています。

もらった人(受贈者)に課税される

贈与税は、あげた人(贈与者)に課税されるのではなく、もらった人(受贈者)に課税されます。

同じ年に母親から現金300万円もらい、父親から株式400万円をもらったとすれば、その合計金額である700万円に対して基礎控除をマイナスした金額が課税対象になります。

1年単位で課税される

暦年単位課税とは、その年の1月1日から12月31日までを課税対象期間として、課税されるということです。

12月31日に100万円もらい、翌年1月1日に100万円もらったということで、それ以外の贈与がなければ、いずれの年も贈与税の基礎控除以下ですので、贈与税の申告をする必要もなければ、贈与税の課税もありません。

ところが、同年1月1日に100万円もらい、同年12月31日に100万円もらえば、暦年単位で見た場合、贈与された金額は200万円になり、贈与税の基礎控除110万円を超えてしまいますので、贈与税の申告も必要ですし、贈与税の税額も納付しなければなりません。
ついうっかり申告をするのを忘れ、税務署から指摘されれば(あるいは呼び出しがあれば)無申告加算税が課税されてしまいます。

元気なうちに、自分が持っている財産をすべて贈与して、相続されるべき財産が無ければ相続税は0円です。

これでは、国(税務署)は相続税を全くとることが出来なくなるため、生前に贈与をした場合には相続税よりも高くとれる贈与税が課税されることになっています。

贈与が問題となるのは、住宅の建築資金や高額な車や貴金属の購入時と、相続税の調査の時に発覚します。贈与というのは特に家族間ではあまり考えられていないのが一般的です。
ここに贈与の落とし穴があります。

贈与税の税制は大きく分けると暦年贈与と、平成15年に創設された相続時精算課税制度に分かれます

これら2つの贈与税制をどう使い分けて、節税や円満遺産分割に活用したら良いのか。どちらが有利で、どちらが不利ということはありません。相続財産や贈与の目的、家族関係、相続対象を行える期間によってケースごとに変わってきます。

基礎控除は1年につき110万円

暦年単位の贈与税については、基礎控除が1年につき110万円認められていることも特徴です。
300万円の贈与があったとすれば、300万円−110万円=190万円について、贈与の課税対象になります。
一定要件に該当する配偶者控除その他の特例があることも贈与税の特徴です。

贈与税の税率

基礎控除後の課税価格税率税率
200万円以下10%
200万円超〜300万円以下15%10万円
300万円超〜400万円以下25%25万円
400万円 超〜600万円以下30%65万円
600万円超〜1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円


贈与税の税率は10〜50%で、相続税も今のところ50%です。しかし、税率を適用する金額は相続税よりも贈与税の方がはるかに低く、金額をベースに考えれば、贈与税が日本の税金の中で最も高い税金ということが出来ます。

しかし基礎控除が毎年認められているので、長い期間をかけて、税務署から絶対に否認を受けない要件を備えた贈与を行っていけば、節税効果も大きい税金と言えます。



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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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