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贈与 みなし贈与、贈与税課税の落とし穴盲点

「あげましょう」「もらいましょう」という贈与とは、本人達も考えていないのに、贈与とみなされ、贈与税等の課税を受けてしまうことがあります。
これらが「みなし贈与」と言われるものです。

低額譲渡

時価よりも低い価格で土地等を譲り受けた場合、時価と譲り受けた価額との差額について課税されます。 例えば、親と子で土地を売買する場合、時価3,000万円、売買価額を500万円とした場合、その差額2,500万円に対して贈与税が課税されます。 また、上場株式等を親族間で安く売った場合にも、その差額がみなし贈与とされ、贈与税が課税されます。

対価無し(0)の名義変更

典型的な贈与です。税法上の評価額について贈与税が課税されます。

贈与には負担を付けることが出来る

相続はあなたが亡くなった場合、遺言書があれば遺言に従い、無ければ原則法定相続分に従って、あなたの子や配偶者に一方的に財産は移ります。
贈与は一方的に財産をあげるのではなく、契約ですから条件をつけることが可能です。

高齢化社会になり、また、誰もが長生きする時代です。介護の問題は避けられません。
介護をしてくれることを条件に、自分が亡くなったときに2,000万円の預金を贈与するという負担付死因贈与契約を行うことも可能です。
また、現金を贈与するのではなく、自分の送り迎えをすることを条件に高級車を贈与するということも可能です。
自分が亡くなってどう使われるかわからない財産を残すよりも、元気なうちに条件をつけて贈与をする方が、あげる方ももらう方にも良いのではないでしょうか。

このように生前贈与は上手く活用すれば、贈与をした人ももらった人も、皆幸せになって、さらに、相続税の節税ができ、一定の遺産分割対策にもなります。
さらに、条件を付けたり、一部負担を負わせることによって、正しい財産の使い方を教えることが出来るという一石四鳥とも言えるものです。
ただし、あげたつもりが税務調査で否認という事例は多いので、相続に詳しい税理士に相談の上、実行しましょう。

親子間の金銭貸借

親から住宅資金等の借入れをし、返済予定表も作らずに、金利もつけず、お金が出来たら払う等、「あるとき払いの催促無し」等は、贈与をしたとみなされ、贈与税が課税される可能性は極めて高いです。
住宅を取得した時の、税務署からの「お尋ね」によって、発覚することが多いものです。


生命保険金の受取

被保険者は夫、保険料の支払者が妻、受取人が子の、満期保険金、死亡保険金は、贈与税の課税対象です。


税金を別の人が払う

相続税や贈与税を、相続を受けた本来の相続人や、贈与をされた贈与税を支払うべき人以外の人が支払った場合には、みなし贈与とされ、さらに贈与税が課税されるのが原則です。


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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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