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贈与と生命保険料

生命保険契約を、契約者を子に、被保険者を親、保険金受取人を子として、生命保険契約を締結します。
この場合、当然のこととして、契約者である子が生命保険料を支払うことが必要です。

このような際に、保険料が高額になることもあり、子が支払えない場合に贈与を活用します。
子供に金融資産だけ渡してしまえば、無駄に使ってしまうこともあります。
そこで、贈与をしたお金で親を被保険者として生命保険に加入し、贈与された現金を生命保険料として支払うのです。 この場合には、生命保険料は子が負担しているので、親が死亡した場合にも相続財産にはなりません。

子の一時所得として所得税を支払えば済みます。
他の相続人に知られることも少ないと考えられます。個人の確定申告で済んでしまいます。
一時所得=(受取保険金ー払込保険料の総額ー50万円)×1/2
受け取った死亡保険金から支払った保険料の総額を控除し、さらに50万円を引いた上で1/2課税ですので、税金の実質負担額は極めて少なくなります。

相続税の負担が多い人には、節税対策にもなります。
これらの保険金は、相続税の納税資金や他の相続人への代償分割の資金として使えます。これに遺言を上手く活用すれば、相続問題の大部分は解決出来ます。

生命保険料贈与のメリット

  • 相続税が課税される資産家にとって有利な一時所得課税とされ、子の保険料負担がない
  • 相続財産の増加をおさえることが出来る
  • 相続税の納税資金の確保が出来る
  • 遺産分割をスムーズに行うための代償資金が用意出来る

毎年の贈与により生命保険料を支払う場合の注意

  1. 毎年贈与契約書を作成する。
    贈与契約書は2通作成し、贈与者と受贈者が別々に保管。
    贈与者、受贈者ともに自署押印すること。
    年月日を必ず記入すること。

  2. 受贈者は自分名義の銀行口座を開設し、贈与者は自分名義の銀行口座から受贈者の預金口座へ 「贈与金額=保険料相当額」 を振り込む。
    窓口による振込も可能であるが、振込票の紛失も懸念されるため、通帳を作成したほうが安心である。
    なお、通帳は必ず保管しておく。(通帳印は、子供自身のもので)

  3. 保険料の支払方法は「銀行扱」とし、受贈者の預金口座からの自動引落とする。

  4. 受贈者自分の預金口座の通帳、および印鑑を保管、管理する。
    受贈者能力の一つの判断基準ともなり重要な要件であるため、印鑑は名前(姓だけではなく)だけの印鑑を作成する等工夫もいる。

  5. 確定申告や年末調整の生命保険料控除申請の際には、受贈者が申告すること。
    贈与者が申告してはならない。

  6. 年間の保険料が110万超の時には、翌年の2月1日から3月15日の間に「贈与税申告書」を提出し、贈与税を納付すること。
    110万以下の時は贈与申告は不要となるが、国税庁の贈与事実の心証を得るためにも 「贈与申告書」 は作成したほうがよい。むしろ、年間の保険料は110万超とし、贈与税を納めることを選択した方がよい。





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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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