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贈与税の配偶者控除(2,000万円)

婚姻期間20年以上である配偶者間の贈与には、2,000万円の配偶者控除が認められています。
入籍後の婚姻期間が満20年以上必要です。
これは、婚姻の届出の日から起算されることになりますので、未入籍の期間は含まれません。結婚式の日や結婚記念日と婚姻の届出による入籍の日が異なる場合はご注意下さい。
また、19年11ヶ月で年未満の端数を切り上げるということも認められません。

贈与の対象となる財産

贈与の対象となる財産は、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭であること。
居住用であれば、土地と家屋またはいずれか一方でもかまいませんが、居住用不動産は日本国内にあるものに限られます。
また、居住用家屋の敷地のみの贈与でも対象になります。
店舗兼用住宅の場合には、居住用部分のみが対象となりますが、居住用部分が概ね90%以上であれば、すべての居住用とみなして、この特例を受けることが出来ます。

居住要件

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産に居住し、または同3月15日までに贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得すること。
居住用の不動産そのものの贈与を受けた場合には、当日からでも居住要件を満たすことが可能です。
しかし、贈与を受けた金銭で居住用不動産を購入する場合には、建物の完成が遅れて入居できない場合には要件を満たさないケースもありますので、完成引渡の時期は余裕を持って計画しておくことが必要です。

引き続き居住する見込み

その後も引き続き居住する見込みであること。
あくまでも居住することを要件にした特例です。売却が決まっている場合に居住用不動産の売却の特例を配偶者にも使用するために配偶者に贈与したり、贈与した後にすぐに売却する場合には、この特例は適用されず、大幅に贈与税が発生します。 加算税、延滞税も別途加算されますので、ご注意下さい。

一生に一回

以前に、同一夫婦間において、この配偶者控除の特例を受けていないこと。
20年以上連れ添った夫婦に関しての特例ですので、同一夫婦間においては、一生に一度しか使えません。
再婚をして配偶者が異なれば、再度この特例を使うことも可能ですが、この場合にも入籍してから満20年以上の期間が必要です。

贈与税の申告

一定の証明書等を添付した上で贈与税の申告をすることが必要です。
配偶者控除は贈与税の申告をして、初めて認められるものです。
いわば、申告が要件になっているということです。
贈与をした不動産等の価額が2,110万円(2,000万円+贈与税基礎控除110万円)以下である場合には、贈与税は全くかかりませんが、贈与税の申告をしないと適用を受けられません。

この場合に、贈与税の対象となる不動産の価額は、相続税の評価額と同じになります。
土地の評価額は路線価に基づいて評価した金額です。
固定資産税の評価額と間違われる方がいますので、ご注意下さい。

また、路線価×面積ではなく、奥行価格補正、間口狭小補正、奥行長大補正等の補正を行った上での評価額になりますので、専門家にご相談下さい。
家屋については、固定資産税評価額に基づく価額になります。

配偶者控除を受ける場合の贈与税の計算

婚姻期間が25年になる夫から妻へ2,500万円(土地と家屋)の贈与を受ける場合
贈与税額=(贈与財産価額の合計ー配偶者控除額ー基礎控除額)×税率
2,500万円   ー 2,000万円 ー110万円 = 390万円
390万円 × 税率20% ー 控除額25万円 = 53万円 贈与税額


贈与税の申告期間

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与を受けた人(受贈者)の住所地を所轄する税務署に申告をすることが必要です。
贈与税は贈与をした方ではなく、もらった方(贈与を受けた受贈者)が申告をし、税金を支払います。別の人が払うとさらに贈与税の問題が発生します。

配偶者控除の贈与税の申告に必要な書類

  1. 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本、および戸籍の附票の写し 本籍地の市町村役場で取得可能です。
  2. 贈与を受けた居住用不動産に関する登記簿謄本または抄本 所轄の法務局(登記所)で取得可能です。
  3. 贈与を受けた配偶者がその居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成された住民票 住民票は住所地の市町村役場で取得出来ます。
  4. 相続税の評価額を説明出来る根拠書類 路線価に基づいて計算した根拠、公図や地積測量図等




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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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