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相続人

相続人の範囲について民法は「血族相続人」と「配偶者相続人」に区分しています。

配偶者相続人

配偶者相続人は常に相続人になります。
配偶者相続人は、亡くなった人(被相続人)が夫の場合は妻、亡くなった人(被相続人)が妻の場合は夫になります。 また、内縁の配偶者には相続権は認められていません。

血族相続人

血族相続人については、順位があり、先順位の者がいるときは、後順位の者に相続権はありません。

 血族相続人配偶者相続人
第1順位配偶者
第2順位直系尊属(父、母等)
第3順位兄弟姉妹

※ 子が死亡しているときは、孫が代襲相続できます。



 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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「財産を守る賢い相続税対策」
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