相続人
相続人の範囲について民法は「血族相続人」と「配偶者相続人」に区分しています。
配偶者相続人
配偶者相続人は常に相続人になります。
配偶者相続人は、亡くなった人(被相続人)が夫の場合は妻、亡くなった人(被相続人)が妻の場合は夫になります。
また、内縁の配偶者には相続権は認められていません。
血族相続人
血族相続人については、順位があり、先順位の者がいるときは、後順位の者に相続権はありません。
血族相続人 | 配偶者相続人 | |
---|---|---|
第1順位 | 子 | 配偶者 |
第2順位 | 直系尊属(父、母等) | |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※ 子が死亡しているときは、孫が代襲相続できます。
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