遺留分
遺言による財産の処分は、その所有者の自由ですが、すべての財産をを1人にあげてしまうようなことになると、他の相続人は何ももらえなくなり、きわめて不平等になります。
そこで民法は、相続人のうち配偶者、子、直系尊属には、最低限の相続割合を保証しています。これを「遺留分」といい、これに反した遺言はできないことになっていますし、また、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や財産取得者に遺留分を満たすだけの財産返還請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
遺留分のポイント
- 配偶者、または子のいずれか、またはその両方がいる場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分となる。
- 相続人が直系尊属だけのときは、3分の1が遺留分となる。
- 遺留分のある相続人が2人以上いる場合の各自の遺留分は、1.または2.の割合を法定相続分で配分した割合となる。
- 兄弟姉妹に遺留分はない。
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