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法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた相続割合をいいます。
遺言のない相続の場合、法定相続分による相続割合によることとされています。
ただし、相続人が合意すれば、法定相続分により分割しなくても問題はありません。

相続人と法定相続分の関係
相続人法定相続分血族相続人が2人以上の場合
子と配偶者の場合 配偶者 1/2
子   1/2
子が数人あるときの1人当たりの相続分は、各自均等となる(ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2となる)
配偶者と直系尊属の場合 配偶者  2/3
直系尊属 1/3
直系尊属が数人あるときの1人当たりの相続分は各自均等となる
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4
兄弟姉妹が数人あるときの1人当たりの相続分は各自均等となる



 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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