法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた相続割合をいいます。
遺言のない相続の場合、法定相続分による相続割合によることとされています。
ただし、相続人が合意すれば、法定相続分により分割しなくても問題はありません。
相続人 | 法定相続分 | 血族相続人が2人以上の場合 |
---|---|---|
子と配偶者の場合 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
子が数人あるときの1人当たりの相続分は、各自均等となる(ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2となる) |
配偶者と直系尊属の場合 | 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |
直系尊属が数人あるときの1人当たりの相続分は各自均等となる |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
兄弟姉妹が数人あるときの1人当たりの相続分は各自均等となる |
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