前妻との間に子がいる場合の相続トラブル
千葉の相続相談でこのような相談がありました。
相談者は被相続人の妻であるFさん。
相続人はFさんと子供が2人、さらに夫は再婚であったため、前妻との間の子が1人います。
結婚の際には前妻の子も引き取り、子供は分け隔てなく育てたつもりでしたが、夫が亡くなった途端、先妻の子は人が変わったかのように、もう関わり合いになりたくないと、葬儀後連絡もつかない状態になってしまいました。
相続の手続きのため、なんとか連絡がついたものの、なかなか遺産分割の席にはつかず、ついたかと思えば、自分は寂しくつらい思いしてきたと、要望がどんどん大きくなっていくばかりでした。
このように相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、相続人各々の意見を聴衆し、事実確認を行った上で適切な助言を家庭裁判所が与える一つの解決手段です。
相続が長引くことについてメリットは何一つありませんし、精神的なストレスも相当なものです。
多少譲ってでもストレスから開放される方が良いかもしれません。
遺言書があればここまでの問題にはならなかったでしょう。相続財産の多い少ないに関わらず、遺言書を残す事は大事であると認識させられました。
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