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相続 相続税 養子縁組

千葉の方から相続の相談がありました。私には息子が2人いますが、相続対策で養子縁組をしておいた方が良いと知人に言われ、息子の嫁を養子にしようと思うのですが、何か気をつけることはありますか?


養子縁組を組む事は確かに節税効果があります。具体的には相続人が増えるため基礎控除額が増えること、相続人1人あたりの相続分が減るため税率が低くなる可能性があること、生命保険の非課税枠が増えることが挙げられます。

ただし、法定相続人になれる養子は、実子がいない場合は2人、実子がいる場合には1人までと定められているので注意が必要です。

また、関係者間に了解を得ないで勝手に養子縁組をしていて実際に相続が発生した場合に養子がいることが発覚したりすればトラブルの元になります。相続対策で養子縁組をする場合には周りにもきちんと相談し、トラブルを避けることが大事です。

長男の嫁を養子にすれば相続人は3人になり、二男の法定相続分は必然的に減ることになります。
二男に相談せずに長男の嫁を養子にしてしまえば、相続が発生した時に発覚し、相続トラブルに発展する可能性が濃厚です。

養子そのものが、親の意思ではなく無効だと争われる場合があります。
特に、親の体調が悪くなってからの養子縁組や、認知症の傾向が現れてからの養子縁組では、そのような相続トラブルが起こりがちです。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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