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夫の趣味と相続



千葉船橋市で夫が亡くなり、相続税の申告をしました。
相続税の申告期限から1年ほどしまして、船橋税務署の税務調査を受けることになりました。税務署の調査官には様々な質問を受けましたが、その中で特に夫の趣味のことについて聞かれたのが気になりました。夫の趣味と相続のことは何か関係があるのでしょうか。




亡くなられたご主人がどのような趣味を持っていたかにより、お金の使途が異なります。また、趣味に関して相続財産を残しており、それらについて適正に相続財産として申告しているか否かのために、税務署の調査官は質問をしているのです。

たとえば、ゴルフが趣味だったとすればゴルフ会員権を持っていることが多く、これらが適正に申告されているかが調査されます。 そして、ゴルフを年に何回行っていたのかを調査することにより、ゴルフに支出していた金額がわかります。

また、海釣りやクルージングを趣味としていたのであれば、クルーザーを所有している可能性があります。 書画、骨董の収集を趣味としていたのであれば、高額な書画や骨董品が倉庫の中に隠されている可能性があります。

これらの相続税の申告書に記載されていない相続財産を探し、追徴課税することが相続税の調査の目的であるため、このような質問をしているのです。
「夫は無趣味でした」と答えればそれでは相当現預金を貯めこんでいるなと思うのが税務署の習性です。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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