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相続 相続税 生命保険

相続対策の一つとして、保険代理店をしている知り合いから生命保険の加入を勧められたのですが、生命保険に加入するとどのようなメリットがあるのでしょうか。と千葉のお客様から相続関係のご相談がありました。

生命保険の加入のメリットとしてまず挙げられるのは、遺族の生活保障となることでしょう。
また、相続財産の主たる内容が不動産ばかりで、現預金があまりない場合などは、納税資金に充てることや、分割金(遺産分割の結果それぞれの相続人が取得するお金)に充てることもできます。

更に、保険金は分割しやすいという利点があるため、遺産分割時の調整にも使用できます。生命保険は相続人1人につき500万円の非課税枠があることも特徴の一つでしょう。

生命保険金は受取人に直接支払われるため、渡したい相手に保険金を相続させることができるといったメリットもあります。

しかし、生命保険の契約形態によっては課せられる税金が異なる場合があるので、注意が必要です。
例えば、契約者と被保険者が同一であれば相続税の対象ですが、契約者、被保険者、受取人が異なれば贈与税の対象となりますし、契約者と受取人が同一であれば所得税の対象となります。

相続が発生した場合、生命保険の契約形態は非常に重要ですので税理士によくご相談ください。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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