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内縁関係の夫婦の相続問題

千葉の相続の相談でこのような話がありました。

相談者は夫を亡くした妻(Aさん)だったのですが、お二人は婚姻届を出しておらず、いわゆる内縁関係の夫婦でした。

マンションを共有名義で購入し、10年以上同居をしていたのですが、夫が急死をされたそうです。遺言状はありません。相続上内縁の妻は相続人にはなれないため、存命中である夫の父親が法定相続人となりました。

夫の父親とも仲が良く、父親もAさんに相続させたい希望がありました。ですが、先に述べたように内縁関係であったため妻には相続をする権利はありません。順番としてはまず父親が相続をし、その後、遺言状などでAさんに遺贈するか、贈与をする、または売買をする必要があります。

しかし、夫には兄弟がいるため、父親から相続する手段をとった場合は何らかのトラブルが発生する可能性は高いと考えられます。

そういった実状を見るとマンションの権利分だけでも売買をし、後の問題を解決するとともに、生活する場所を確保しておいたほうが良いと考えます。マンションなど大きな買い物をする際や、財産を共有名義などにする際は、将来の相続問題なども見据え、計画的な考えが必要になること大切であると思わされる件でした。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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