身寄りがいない場合の相続
千葉の相続でこのような相談がありました。
相談者は既に亡くなったCさんの知人のHさんで、CさんとHさんはお互い高齢の1人暮らしで仲が良かったらしいのですが、生前からCさんは身寄りのないことを漏らしていたそうです。そんな折、Cさんの具合が悪化し急に亡くなってしまったそうです。不憫に思いHさんも色々調べたそうなのですがどうしていいのかわからくなってしまったそうです。
このような場合は、身寄りがないと言っていても、実際は疎遠になっている相続人がいる可能性もあり、戸籍謄本から本当に相続人がいないのか探すところから始めます。
配偶者や子供、兄弟姉妹がいなかった場合、家庭裁判所に申し立てをし、財産を管理してもらい、故人に対する債権者がいないか、相続人がいないかを一定期官報等に掲載した後、国庫に帰属する事になります。
なお、相続人がいないと確定されたときは特別縁故者への分与という制度もあります。
身寄りが無い場合などは遺言書を残し、生前お世話になった人や慈善団体に寄付をするなどの意思を残しておくのが大切であると感じました。
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