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身近な人の相続 生前対策

千葉の相続関係の相談でこのような問い合わせがありました。
相談者は相続人となる予定の方の旦那様で、妻の両親が資産家のため、今の内に相続対策をしておきたいとのお話でした。

奥様は養子で、両親のご兄弟は健在であることを心配しておられましたが、遺言書で指定されていない限り、相続の第一順位の法定相続人は被相続人の配偶者と子です。養子であってもそれは変わりません。参考までに第二順位は被相続人の親であり、被相続人の兄弟姉妹の相続順位は三番目となります。

注意すべき点としては、実は過去に親子の縁を切っている実子がいる可能性や他に養子縁組を行っている者がいる可能性も考慮する必要があるということです。

親子の縁を切ってあったとしても相続をする権利は残っているため、生前から被相続人予定者の戸籍謄本を取得しそのような事実がないか確認しておいた方がよいでしょう。仮にそのような者がいた場合には、遺言書の作成が必須となります。

また、遺留分と呼ばれる、相続人が最低限相続できる一定の金額があるため、要件が整えば相続人の廃除の手続きか、同意してもらえるかは厳しいかもしれませんが、相手方に相続放棄の手続きをとってもらう必要が出てきます。

いざ相続となった時にトラブルを極力最小限にとどめ、円滑な相続を行うためにも、生前にしておいた方がよい事は多くあります。

その他にも、被相続人予定者の主な財産が不動産であった場合には、納税資金の調達に問題が生じる可能性があるため、生命保険の加入をすることによる納税資金対策、生前贈与などが一般的な相続対策として挙げられます。

相続は、今回のケースのように配偶者などの身近な存在の方に発生した場合も考慮する必要があると考えされられるご相談でした。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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