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遺産分割がまとまらない場合 相談 千葉

先日千葉のお客様より相続人が集まって話し合う機会がなかなか取れず、遺産分割に少し時間がかかってしまうのですがとの相談を受けました。

相続の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内にする必要があるため、仮にそれまでに話し合いが出来なかった場合や、トラブルにより話し合いがまとまらない場合には取り急ぎ申告だけはしておくことを強くお勧めします。

遺産分割の話し合いが終了していなかったからと言って申告をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税が課せられるので、期限内に申告をした後、まとまった遺産分割協議書に基づき修正申告を行うのがよいでしょう。

しかし期限内に遺産分割協議がまとまっていなかった場合には、一定の場合を除き配偶者の税額軽減の特例(配偶者の相続する額が法定相続分を超えていても1億6千万円以下であれば相続税が発生しない)などの有利な特例が受けられないため、可能な限り申告期限までに遺産分割を終わらせておくことが望ましいでしょう。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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