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税務調査 千葉 香典帳 日記



千葉県市川の相続のご相談です。市川のS様は相続税の申告を済ませて1年半ほど経った頃、市川税務署から相続財産のことで調査をしたいと、税理士を通じて税務署から連絡があったそうです。
税務署の職員2名が自宅にまで来て、様々なことを質問されました。また家の中も色々と見られて、初めてのことでかなり緊張いたしました。

その時に、葬儀の際の香典帳を見せてほしいと言われました。香典まで申告しなければならないのでしょうか。また、ご主人は日記をつけていませんでしたか。日記帳があれば見せてほしいと言われましたが、これはプライバシーにかかわることなので拒否いたしました。立会をしてもらった税理士は税務署に対して何も言ってくれず不安でした。なぜこのようなものを調査するのでしょうか。



法人の経営者等、税務調査を何度も経験されている方でも、相続税の税務調査は特別なことだったと言われる方が多いと聞きます。ましてや相続人の方が主婦や会社員で税務調査の経験もなく、初めての税務調査が相続ということであればかなり緊張されるのは当然のことです。

相続財産の調査にあたり香典帳を見るのは、香典帳を見ることによってご主人の交友関係を把握することも目的の1つです。ただ1番の目的は、金融機関の名前を把握することです。相続財産に記載がされていない金融機関の名称が香典帳に記載されていれば、その銀行と取引があるということが疑われます。わざわざ銀行の行員が葬儀に来たということは、それ相当の取引(預金)があるのではないかと疑うことが税務職員の立場です。

また、証券会社、不動産業者等の名前は記載されていないか等、税務署は注意深く香典帳を見ています。なお、個人の香典に相続税が課税されることはありません。また、日記帳に財産のことや、贈与等の事実が記載されていないかも調査官は関心を寄せています。しかし、日記帳は絶対に他人には見せたくないとご主人が言っていたのであれば、任意調査ですので拒否することは構わないと思います。

立会をする税理士も相続人に意志をよく確かめたうえで、調査官には毅然たる態度を示すべきと考えます。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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