相続人の立場によって主張が異なる寄与分と特別受益
千葉の相続の相談でこんな話がありました。相談者は3人姉妹の長女で、長女は結婚後も母親が経営していたアパートに家族で暮らしていました。次女と三女は離れたところで暮らしており、普段あまり連絡はとっていなかったそうです。
そんな折母親が亡くなり、次女と三女は長女が有利な条件で母親のアパートで暮らしていたことが面白くなかったようで、長女は母親から特別受益を受けていたと主張してきました。
特別受益とは被相続人の生前に特別に資金の援助を受けたりすることをいい、相続の前渡しと考えられ、相続分から特別受益分が控除されます。
一方、長女は母親のアパート経営を手伝い、財産の維持増加に貢献したものとして、寄与分があると主張しました。寄与分とは被相続人の老後の面倒をみたり、無償で家業を手伝うなどの行為で、相続時には、貢献した分の寄与分が加算されます。
姉妹間で主張が異なり、やはり争いが発生してしまいました。問題なのは特別受益、寄与分ともにその金額に具体的な基準が設けられていないことがあります。このような場合は金額の具体的な算定根拠をお互いに出し合い、話し合いで解決できるのが一番ですが、それでも話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し出ることになります。
相続はあらゆる問題が隠れているのを改めて実感させられます。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区