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相続人の立場によって主張が異なる寄与分と特別受益

千葉の相続の相談でこんな話がありました。相談者は3人姉妹の長女で、長女は結婚後も母親が経営していたアパートに家族で暮らしていました。次女と三女は離れたところで暮らしており、普段あまり連絡はとっていなかったそうです。

そんな折母親が亡くなり、次女と三女は長女が有利な条件で母親のアパートで暮らしていたことが面白くなかったようで、長女は母親から特別受益を受けていたと主張してきました。

特別受益とは被相続人の生前に特別に資金の援助を受けたりすることをいい、相続の前渡しと考えられ、相続分から特別受益分が控除されます。

一方、長女は母親のアパート経営を手伝い、財産の維持増加に貢献したものとして、寄与分があると主張しました。寄与分とは被相続人の老後の面倒をみたり、無償で家業を手伝うなどの行為で、相続時には、貢献した分の寄与分が加算されます。

姉妹間で主張が異なり、やはり争いが発生してしまいました。問題なのは特別受益、寄与分ともにその金額に具体的な基準が設けられていないことがあります。このような場合は金額の具体的な算定根拠をお互いに出し合い、話し合いで解決できるのが一番ですが、それでも話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し出ることになります。

相続はあらゆる問題が隠れているのを改めて実感させられます。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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