申告期限が過ぎってしまったケース
千葉の相続でこのような相談がありました。相談者は被相続人の長男であるHさん。相続人はHさんとHさんの弟の2人です。被相続人である父親は農家を営んでいましたが、ここ数年は体調の問題もあり殆ど耕作をされていなかったそうです。
兄弟2人とも結婚をして家を出おりそれほど土地を欲しいとは思っていなかったこと、農地の面積はある程度あるが、ほぼ荒地のようになってしまっていること、預貯金や高価な財産もないことから、申告は不要と思い相続の手続きはせず、土地の名義も亡くなった父親のままでした。
そんな折、土地を売却する話が出たため、土地の評価を改めて行ったところ、土地の評価額が予想より高く、相続税の申告が必要だったことが明らかになりました。知らなかったでは済みません。相続税の他に無申告加算税、延滞税が課せられてしまいます。
延滞税をできるだけ少額に抑えるためにも迅速な申告が必要となります。
なお、戸籍や不動産の評価証明など各種必要書類の取得は意外に時間がかかることがあるので注意です。
相続が発生した場合は、
相続税の申告とは関係無いと思い込まないこと、
仮に申告が必要ないとしても、後々の相続のトラブルを避けるためにも不動産の名義を被相続人のままにしておかないこと、
遺産分割などの相続の手続きは必要であることを肝に銘じておくことが必要であると考えさせられるケースでした。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区