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申告期限が過ぎってしまったケース

千葉の相続でこのような相談がありました。相談者は被相続人の長男であるHさん。相続人はHさんとHさんの弟の2人です。被相続人である父親は農家を営んでいましたが、ここ数年は体調の問題もあり殆ど耕作をされていなかったそうです。

兄弟2人とも結婚をして家を出おりそれほど土地を欲しいとは思っていなかったこと、農地の面積はある程度あるが、ほぼ荒地のようになってしまっていること、預貯金や高価な財産もないことから、申告は不要と思い相続の手続きはせず、土地の名義も亡くなった父親のままでした。

そんな折、土地を売却する話が出たため、土地の評価を改めて行ったところ、土地の評価額が予想より高く、相続税の申告が必要だったことが明らかになりました。知らなかったでは済みません。相続税の他に無申告加算税、延滞税が課せられてしまいます。

延滞税をできるだけ少額に抑えるためにも迅速な申告が必要となります。
なお、戸籍や不動産の評価証明など各種必要書類の取得は意外に時間がかかることがあるので注意です。

相続が発生した場合は、 相続税の申告とは関係無いと思い込まないこと、 仮に申告が必要ないとしても、後々の相続のトラブルを避けるためにも不動産の名義を被相続人のままにしておかないこと、 遺産分割などの相続の手続きは必要であることを肝に銘じておくことが必要であると考えさせられるケースでした。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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