相続 遺言書 公正証書遺言
先日、千葉のお客様から、相続のことを考え遺言書を作成したいとの依頼を受け、確実なものを作りたいとのご希望から公正証書遺言による作成方法をご紹介しました。
公正証書遺言とは、作成時の不備や間違いなどにより遺言書が無効にならないように、公証人役場に出向き公証人に作成してもらう方法です。
公証人が遺言者の意思を文面にして読み上げ、遺言者はそれに署名押印をします。
更に、公正証書遺言の作成には証人2名を要し、証人も署名押印をします。
なお、相続人になる予定の人や遺言者の親や子、未成年者、公証人の親族、配偶者などは証人にはなれません。
遺言者は戸籍謄本、印鑑証明書、実印、相続人となる人の戸籍謄本や住民票、財産の内容の分かるものを用意する必要があります。
こうして作成された公正証書遺言は公証人役場に1通、遺言者本人が1通、遺言執行者などが1通それぞれ保管し、偽造や紛失のリスクを無くし、家庭裁判所による検認手続きも不要になります。
デメリットとしては、証人に遺言内容が知られてしまうことや公証人に対する手数料などが発生してしまうことが挙げられますが、確実な遺言書を作成したいのであれば公正証書遺言による方法が良いと考えます。
ちなみに、一般の証人は守秘義務がありませんが、公証人や国家資格者の専門家に証人を依頼すれば、守秘義務がありますので安心です。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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