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法定相続人に相続させたくないケース

千葉の相続でこのような相談がありました。相談者はご自身の相続を心配されているYさん。

法定相続人は息子と娘の2人なのですが、息子は昔から素行が悪く、家を出て以来殆ど実家には寄り付いていないそうです。たまに顔を出したと思えば借金などのトラブルを抱え、Yさんが立て替えたこともしばしばあったそうです。

息子はYさんの奥さんの葬儀にも参列せず、もちろん老後の世話などもしてくれません。そこで身の回りの世話をしてくれている娘に全てを相続させたいとのご相談でした。親子の縁を切ったとしても、相続の関係は切れないため、このような場合は遺言書で息子を相続排除の対象とすることが望ましいと考えられます。

遺言書で娘に全額相続させると書いただけでは息子に遺留分(法定相続人が相続できる最低金額の権利)が残ってしまうためです。相続廃除とは、相続人が被相続人に対して重大な侮辱などの行為をした場合に被相続人の意思で相続人から除外する行為です。

ここで大切なのは重大な侮辱に該当する行為として、具体的になにがあったかのかをはっきりとさせておくことです。息子は遺言書で相続廃除されたと聞けば間違いなく家庭裁判所に申し立てをするとYさんは考えており、相続廃除を実行するためにも内容を明らかにしておくことが重要です。

なお、相続廃除は遺言書に書いただけでは実行されず、娘を遺言執行者に指定し、娘が家庭裁判所で手続きをすることが必要となります。



 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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