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相続と贈与の違い

「生前にいくらか贈与をしておくと相続時に有利と聞いたのですが、具体的にはどういったものなのでしょうか?」と相続を心配されている千葉のお客様から相談がありました。

贈与とは、相続財産の前渡しで生前に行われるのが特徴です。また、贈与は両者の合意があって初めて成立する契約取引であると言う点も相続とは異なります。

相続は、遺贈という概念を抜きにすると、親族が相続人ですが、贈与は極端な話、誰に対してでも行うことが出来ます。

贈与は年間110万円以内であれば非課税です。よって、その金額の範囲内で少しずつ財産を相続人に渡しておけば、その贈与した財産は相続の対象とはならないことから生前の相続対策としては有効と言えます。もちろん110万円以下の贈与でも贈与契約書の作製をしておくことが無難です。

年間110万円を超えた場合には申告が必要となりますが、贈与税の税率は相続税の税率に比べ高いため、年間110万円を超える贈与をする場合には、仮に相続が起こった場合の税額と比べどちらが有利かを慎重にシュミレーションすることも大切です。

注意点としては、通常の暦年課税を選択した場合、1人年間110万までが非課税なので、例えば父親と母親からそれぞれ100万円、合計200万円を贈与するといったケースでは110万を超えた90万円が贈与税の対象となることです。他に兄弟姉妹などがいれば別々に贈与をしたほうが良いでしょう。
(相続時精算課税制度を選択した場合は、この限りではありません)



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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