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遺産分割終了後に相続財産が発見されたケース

千葉の相続の相談でこのような話がありました。
相談者は被相続人である父親の1人息子のNさん。相続人は母親とNさんの2人です。Nさんは結婚し家を出た後、あまり実家に連絡もせず、数年に一度しか顔を出していなかったそうです。そんな折、まだまだ元気だったはずの父親が病気を患い、そのまま急死をしてしまいました。

慌てて母親と相続の相談をし、父親の口座のある銀行に父親が亡くなったことを伝えると口座は凍結され、重要な書類が入っていると思われる貸金庫も開けられなくなってしまいました。

父親は公務員で特別な財産はないであろうと思い、自宅と分かる範囲の預金を相続財産とした遺産分割協議書を作成し、必要な手続きを取った後、貸金庫を開けたところ、不動産の権利書や株式が出てきたそうです。それらを合わせると相続税の申告が必要であることが初めて判明し、申告期限ギリギリで相談にいらっしゃいました。

相続はいつ起こるか分からないものであることから、財産を事前にある程度把握しておくこと、重要な書類がどこにあるか事前に確認しておくことが、相続時に慌しくならないようにするために必要であることを痛感する一件でした。

なお、余談ではありますが、被相続人の口座が凍結された場合であっても、切迫した状況の時に限り150万円を限度に引き出すこともできますが、一定の手続きが必要となるので、仮に相続が発生する可能性が高いと判断できたときは、事前に葬儀費用などを引き出しておいた方が良い場合もあります。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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