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自宅の土地を兄から相続する方法 相続問題 相談 千葉



私の父は千葉で貸家をやっており、土地もそれなりに所有していました。35年前に父が亡くなった時に長男がすべて遺産を相続しました。母は父の亡くなる前に亡くなっているため、相続人は長男と長女である二人です。

私は嫁に行った身ですが、その時はそれで納得していましたが、父の土地の上に私の夫が自宅を建て、地代を払うこともありませんので、それで納得していました。しかし、その後、せめて自宅の土地ぐらいは自分の名義にしておいた方がいいのではないかと不安になってきました。

兄も80歳を過ぎ、私は76歳になります。このまま兄が死亡して相続が起これば、兄の3人の子が相続人になり、私の土地は共有になってしまうかも知れません。今さらながら35年前の相続を後悔してもしかたありませんが、何か良い方法は無いでしょうか?




このように過去の相続について、遺産分割をやりなおしたいと考えている方からの相談がよくあります。

過去の相続手続のやり直し、すなわち一度有効に成立した遺産分割をやり直し、それに基づいて登記の名義人を変更すると贈与税がかかります。贈与税は相続税と比較して基礎控除も少なく負担が重い税です。土地の評価額に対して、もらった人に対してかかります。

しかし、そのまま放置をしてあなたのお兄さんが死亡してしまえば、あなたが土地を自分名義にすることはより難しくなります。

お兄さんが生きているうちに、その土地を遺贈するという遺言書を公正証書で作成してもらうようにすることが、贈与に比べて税負担も低い方法の1つになります。また、死因贈与契約書を作成することも出来ます。それぞれのメリット、デメリットについては相続に詳しい税理士に相談することです。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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