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10年前の相続 相談 千葉

千葉の相続人からの相談です。
10年前に父が亡くなり相続が発生しましたが、未だ何の相続手続を行っていません。
自宅が千葉にあるだけで、古家であり建物の価値は50万円ほどです。
土地は約500万円ほどの時価になります。

この度、資金が必要で、土地を売却しようと思います。
土地の名義を自分に変える事が必要だと言われました。
父の除籍謄本を取り寄せて調べてみた所、父は私の母と結婚する前に、前妻がおり、前妻との間に子(姉)が一人いることが初めて分かりました。 私の母も既に亡くなっております。 父の遺言書はありません。

私は、当然、腹違いの姉と全く面識がありませんし、連絡先も分かりません。
どのような、相続手続をしたら良いのでしょうか?


【相続相談センター】からのアドバイスです

あなたの姉も相続人になりますので、面識の無い姉の住所から調べ、姉と連絡を取って遺産分割協議書を作成する等の相続手続が必要になります。

このような、相続の場合、遺産分割がうまく成立するという保証はありません。

遺言書等の作成等の事前準備が相続対策になります。
また、相続が発生したら、10年も放置せずに、すぐに相続手続を取る事が必要です。

特に、相続税の基礎控除以下の相続の場合、相続手続を全くせず放置しているケースが多いので、気がついたら直ぐにでも相続手続を行うことが必要です。

あなたの姉が、死亡してしまえば、その子と遺産分割協議をすることになり、ますます、協議が成立しない可能性が高まります。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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