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税務署から目を付けられる相続税申告書 相続税調査立会 千葉 東京

国税専門官、相続専門税理士として税務署から目をつけられるずさんな申告書を良く見ます。相続税調査の立会はお気軽にご相談ください。

相続税の申告書を作成した税理士がいるにもかかわらず、税理士が頼りないので相続税の立会と事前準備としてどんなことに気を付けなければならないかの相談にのってほしいと、相続税の申告書を持参して相談に来られる相続人の方が増えています。

相続税の税務調査の割合 慣れていない税理士

これは実際にあった話ですが、「相続税の税務調査は単純に順番でやっているだけで、あなたはたまたま順番で税務調査に当たっただけで運が悪いだけだ。何も心配することはない。」と相続税の申告をした税理士から言われたそうです。その相続人の方は心配になり、当相続相談センターにご相談がありました。このような相続税に不慣れな税理士に頼んだ方はまったく悲劇としか言いようがありません。

一般的な統計上の数値として、平成22年事務年度の国税庁の相続税の調査事績によれば、調査がなされた82.5%から申告もれが見つかり、相続財産の申告もれは1件あたり2,922万円という高額になっています。調査割合は約30%で、3件に1件の割合で相続税の調査が行われています。

だからといって、調査はくじ引きで決めているわけではありません。明らかに間違いがある申告書や、ずさんな相続税の申告書であれば間違いなく調査が行われます。

税務調査の行われる申告書

土地の評価がいい加減でずさんな相続税の申告書

実測図等の正確な書面を添付した上で、正確に土地の評価額が算定されているのが良い申告書です。筆者が実際目にした他の税理士が申告をしている申告書の中には、かなりいい加減なものも多く、中には複雑な形の土地を3cmくらいのマスに手書きで書いて評価を行っていたという驚くべき申告書もありました。これでは相続税の税務調査のターゲットにされるのは間違いありません。

所得と比較して、相続人に多額の預貯金がある場合

税務署は亡くなられた被相続人の預貯金だけでなく、相続人の預貯金の財産についても調査済みです。専業主婦であったり、パート収入しかないにもかかわらず数千万円の預貯金があれば被相続人からの贈与や名義預金の疑いがもたれ、相続税調査先として選定されることになります。

相続直前に多額の預貯金を引き出し、相続税の申告書に反映されていない場合

相続が発生する数年前に、土地や株式等を売却し、売却代金が反映されていない申告書


相続税の税務調査の立会 成功の第一歩

相続税の税務調査は、申告書に記載されていない財産を発見することです。

特に預貯金等、名義が相続人(子や配偶者)になっているが、実質は亡くなられた方のものであると認定されるケースが修正申告の大半と考えられます。
10年前になされた贈与なのか、名義預金なのか、相続人の本来の預金なのか、お金に色はついていませんし、日常生活の中で区分けがされていないのが実状です。このような場合に相続税の税務調査の中では、白黒がはっきりとつかないことがあります。

相続人にとって、出来るだけ有利な証拠を集めて国税当局と折衝しなければなりません。税務調査の立会を行う税理士の力量によって結果に差が出る場合も多いと考えられます。

平成24年8月末現在、税理士が約73,000人いて、相続税の申告は年間約49,000件です。49,000÷73,000人で、1年間に一人の税理士が相続税の申告を行う件数は0.67件です。

実際には相続専門の税理士に業務が集中してしまうため、20年税理士をやっていてもほとんど相続税の申告を行ったことがない税理士もいます。さらに、相続税の税務調査は相続税の申告をした税理士の30%です。

このように考えれば、相続税の税務調査の立会を経験したことがない税理士が多いのが実態です。
相続税の調査の立会は、課税庁に勤務した経験のある相続に詳しい専門税理士に依頼することが成功の第一歩です。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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