残高証明書の取り方 相続手続 千葉 東京
預貯金の残高証明書は相続が発生した日現在の預金の残高を証明する書類です。預金残高等のプラスの財産だけでなく、借入金の残高等マイナスの財産についても記載されます。
相続税の申告に必要な銀行預金の残高証明書
残高証明書は相続が発生した日の預金の元本の残高のみが記載されているのが通常です。相続税の申告では、定期預金は亡くなられた日までの「既経過利息」も相続税の対象となるため、「既経過利息」についても計算してもらい残高証明書に記載してもらう必要がなります。銀行によっては証明書を残高証明書と利息の計算書と2つに分けて別に料金をとるところもあります。
相続手続 遺産分割に必要な残高証明書
残高証明書が遺産分割をする上で絶対に必要な書類というわけではありません。預貯金の通帳があれば相続日現在の残高がわかると思います。親子、兄弟姉妹等の相続人間で仲が良く信頼関係があって、後々相続争い(トラブル)に発展する可能性がなければ、通帳の残高の数字によって遺産分割をすることも可能です。
ただし、法的な手続きや相続税の申告等、第三者や公的な機関等に対して残高を証明することが必要な場合には、面倒でも残高証明書を取得することが必要です。
残高証明書と遺産整理業務
残高証明書を銀行に請求すると、金融機関は信託銀行の遺産整理業務の取次を行っているところが多いため、「相続について銀行に任せてくれれば面倒な手続きを全てしますよ。」と声をかけられる人が多いようです。もちろんタダではありません。銀行の遺産整理業務は、どんなに相続財産が少ない場合でも最低報酬として105万円が必要になります。
1億円の財産で140〜180万円近くかかる場合もあります。相続税の申告代金も登記の費用も含まれていません。
残高証明と預貯金の凍結
銀行が、相続が発生したことを知らなければ、預金は凍結されずに引き出しも可能です。しかし、残高証明を個人が取ることは一般的には少ないため「相続」が発生したことが銀行にわかってしまいます。
これにより口座が凍結されてしまいますので、その点はご注意ください。
残高証明に必要な書類
銀行の支店ごとや担当者ごとに違ったことを言う場合がありますので、必ず事前に支店に電話の上確認することが二度手間三度手間を防ぎます。
一般的に
- 窓口に来た人の本人確認のための免許証等
- 除籍謄本(相続が発生したことを確認するもの)
- 窓口に行った人の実印及び印鑑証明書
遺産分割の基本となる書類ですので、残高証明書を取得することが良いと思われます。
後々の相続トラブルを防ぐ遺産分割協議書の作成や相続税の申告は、当相続相談センターにご相談下さい。
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