銀行、ゆうちょ銀行の預貯金 相続手続き 千葉 東京
相続の発生を銀行が知ると、亡くなられた方(被相続人)の預貯金を凍結し、入出金をすることが出来なくなります。遺産分割が確定して、誰がどの銀行の預金を相続するか確定するまでは、預金の名義変更も引き出しも出来ないことになります。
銀行預金等の法的性格から、法定相続分による預金の引き出し、名義変更は出来るとの判決が出ていますが、一般的には銀行はこれによらず、銀行所定の申請書に相続人全員の合意を得たという実印や印鑑証明を提出しないと名義変更に応じません。
これは被相続人の名義である預貯金を一部の相続人が勝手に名義変更することを防止するためですが、金融機関は相続人間の相続争いに巻き込まれて預金の二重払いの危険を避けることにその目的があります。相続人全員が相続人Aを代表として預金の名義変更や引き出しに応じ、金融機関には一切迷惑を掛けない旨の記載のある文書に、署名、実印による捺印を求められます。
預貯金の名義変更に必要な一般的書類
- 預金名義人の預金通帳
- 届出印
- キャッシュカード
- 遺産分割協議書がある場合は協議書
- 被相続人の戸籍、除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 〃 印鑑証明書
- 〃 実印の押印
- 遺言書がある場合は遺言書
- 各銀行所定の申請用紙
- 〃 念書
印鑑証明等の必要書類は、コピーをして返却してくれる銀行とされない銀行があります。銀行の数が多い場合には必要書類を何度も取り直すことが必要になる場合もありますので、事前確認が必要です。
また、
- 被相続人が家族名義で行った預金
- 遺言による執行人が手続きを行う場合
- 争いにより家庭裁判所の調停による遺産分割決定後に名義変更を行う場合
- 裁判上の和解調書により名義変更をする場合
- 遺言による特定受贈者が名義変更を申して出る場合
- ・相続財産管理人が申し出る場合
主な業務エリア
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