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養子と実子間でも相続人となる

血縁のつながる者同士の兄弟姉妹、例えば父母の両方を同じくする者も、父または母の一方だけを同じくする者も同じ兄弟姉妹であるし、血縁のつながらない者同士の兄弟姉妹、例えば養子と実子、養子と養子も同じく兄弟姉妹として、相互に相続人となります。 また、認知された子と養子、あるいは実子の間でも同じです。

兄弟姉妹は、被相続人の兄弟姉妹ですので、被相続人の配偶者の兄弟姉妹や被相続人の兄弟姉妹の配偶者は含まれません。

相続人となる兄弟姉妹が2人以上いる場合は同じ相続分ですが、被相続人と父母の一方のみを同じくする者と父母の両方を同じにする者とがあるときは、一方のみを同じにする兄弟の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

おい、めいも代襲相続人となる

被相続人の兄弟姉妹が、被相続人の死亡する以前に死亡し、または欠格者として相続権を失ったときで、その者に子があるときはその子は兄弟姉妹に代わって相続することが出来ます。さらに、その子が死亡して孫があるときは、昭和55年(1980年)までは、孫はさらに代襲して相続人となりましたが、昭和55年の民法改正により現在は再代襲は認められていません。

兄弟姉妹の子が代襲するのは、死亡したり欠格者となった兄弟姉妹の相続すべきものを代わって相続するわけで、その割合は兄弟姉妹と同じです。

なお、兄弟姉妹やおい、めいには、遺留分の権利がないため、被相続人は遺言でこれらのものに遺産をやらないようにすることが出来ます。したがって、兄弟姉妹は補充的な相続人です。そのため兄弟姉妹が推定相続人であるときにも、廃除によって相続権を奪う必要はありません。

相続人の数が増えれば相続税の基礎控除の金額が大きくなるというメリットはありますが、遺産分割協議がまとまりにくいというデメリットも生じます。

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