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10年前の預金の引き出しと使途



千葉松戸市の相続人の方から、相続財産の調査のことで質問がありました。
相続財産について千葉の松戸税務署から調査があり、過去10年前に遡って、亡くなった夫の預金通帳の動きと、相続人である私(妻)と、子供の預金通帳の出入について詳しく質問をされました。10年も前の夫の預金の引出しについて、たとえ妻であっても詳細はわかりません。3年〜5年遡って預金通帳については調査されると税理士から聞いていましたが、10年も遡って調査をされることがあるのでしょうか?




一般的には5年ほど前まで遡って税務署は調査を行うのが一般的です。
しかし、その過程で相続財産が家族名義になっていたり、大口の引出しがされていれば、さらに遡って調査をされることになります。

配偶者の一方が10年以上前に亡くなっており、相続税の申告をしている場合には、10年以上前に遡って配偶者の相続財産が今回の相続でどのようになっているかの追跡調査をすることもあります。10年前の預金の出入であっても、数百万円から1千万円程度の引出しがあれば、何に使ったのか説明出来る状態にしておかなければなりません。預金を払い戻した際に通帳に使用目的をメモしておく等、日頃から実行しておけば安心です。

また、大口の引出しがあった同日や数日後に、子や妻等の相続人の預金に、同額かそれに近い金額が入金になっていた場合には、非常に心証が悪く、名義預金を疑われます。名義預金は贈与と違って時効はありません。たとえ何十年前に預金の移動がされていたものであっても相続財産として申告することが税務署から求められます。

詳しくは相続専門の税理士にお尋ねください。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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