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相続財産の分け方と不動産評価 相続相談 東京



東京港区の相続の相談です。
この度父が亡くなり、相続人は私と弟の兄弟2人です。私は港区の自宅について相続をし、弟には預貯金や上場株式等を相続してもらいたいと考えています。

遺言書はありませんが、父は生前、自分の財産は兄弟でぴったり2分の1ずつ平等に相続させると言っていました。預貯金や上場株式については比較的納得できる金額を算定出来ています。

自宅の土地は売却する予定もなく私が住み続けることになりますので、相続税の評価額で評価をすれば良いと考えていますが、弟はもっと高いはずだと主張し、なかなか評価額を巡ってて話し合いがつきません。




お話のとおり、預貯金については残高通りの金額が評価額になりますし、上場株式についても相続税の財産評価上は別ですが、一般的には納得出来る株価は算定しやすいと思われます。

土地、特に自宅については路線価で評価する方法、公示価格での評価額、固定資産税の評価額、路線価で評価をした後に小規模宅地等で80%減額した後の金額等様々な評価額があり、相続人の立場によって納得される金額が異なってきます。中には近隣の不動産業者に売却すればいくらになるのかと査定額を複数とっている相続人もいます。

また、もめてしまい不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するケースもあると聞きます。このようなことにならないように生前に遺言書にて相続財産を個別に指定して遺言書を書くことも必要です。

2分の1ずつ相続をさせるという遺言書ではこのような問題が生じますし、遺言書が無い場合の遺産分割協議では評価額を巡っての争いに発展します。



 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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