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単純承認(相続)とは

相続人が、単純に相続するつもりでいたか否かにかかわらず、3ヶ月の期間を経過したとき、または単純承認とみなされる行為をしたときは、相続の本来の効果として「無限に被相続人の権利義務を承継」します。

無限に承継するというのは、被相続人の財産上の地位をそっくりそのままの状態で承継することであり、プラスの財産はもとよりマイナスの財産もいっさい相続することになります。

被相続人が、自動車事故を引きおこした者(加害者)だったとすれば、被害者に対する損害賠償債務を相続し、また倒産した個人企業だったとすれば、手形債務、買掛債務その他いっさいの債務も相続するわけです。



遺産の分割

単純承認(相続)をした相続人が数人ある場合は、次に相続分と遺産の分割が問題となります。

ただ相続債務の中で金銭債務などの可分的なものは、それぞれの相続分に応じて当然分割して負担することになります。

被相続人が生前にした贈与、遺言によってした財産の処分(遺贈)、あるいは相続分の指定などが、遺留分の権利を害するものであるときは、減殺請求の問題が生じます。

この意味で、相続分・相続財産の共有、遺産の分割および遺留分に関する問題は、すべて単純承認の結果として生ずるものと考えられます。

なお、遺留分は、単純に相続した場合にだけ発生するものであって、相続を放棄したり限定承認をしたような場合には遺留分の減殺ということはありません。

 

 

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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