退職金の相続、税金の相談
千葉の中堅企業に勤務する夫は病気で入院していましたが、途中で会社に退職の意思表示を伝えました。
しかし、具体的に退職金の金額が確定する前に死亡し、相続が発生しました。相続発生後2ヶ月してから、退職金2,500万円が支給されました。この退職金をめぐり、相続人間でトラブルも発生しています。
死亡退職金の受取人は誰なのか、また、相続税法上の扱いはどうなのか教えて下さい。
(千葉 千葉市 O様)
死亡退職金と相続税
相続人が被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金の支給を受けた場合、相続人はこの退職金を相続により取得したとみなされます。
そのため、死亡退職金は、相続税の課税財産を構成することになります。
死亡退職金は相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
相続人が3人いれば、500万円×3人=1,500万円が非課税になります。
死亡退職金が2,500万円であれば、2,500万円−1,500万円=1,000万円 1,000万円が他の相続財産と合算されて、課税されることになります。
死亡退職金と相続人
死亡退職金は、相続財産の一部として、相続税の課税対象になることは前述したとおりです。
しかし、死亡退職金は民法に規定されている相続財産として遺産分割協議の対象とはならないとされています。
就業規則に受取人が定められている場合には、その人に支払われることになり、他の相続人は受取の権利を主張することは出来ません。
一般的には、配偶者が受取人に指定されていることが多いと考えられます。
就業規則に受取人の定めがない場合には、民法上の相続人に支払われることになります。
また、遺族に支払うといった場合は、法定相続割合に従ってそれぞれの口座に支払われるわけではなく、配偶者の口座に支払われることになります。
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