相続と消費税の申告義務 相続 千葉
私の父は、平成25年個人事業で大工を行っていましたが、3月28日に死亡しました。
私はサラリーマンで給与以外の所得はありません。父は消費税の計算方法について簡易課税の届出を出していましたが、私も簡易課税で申告ができるのでしょうか。なお、平成23年の父の課税売上高は1,200万円です。
あなたは相続のあった平成25年について、被相続人であるお父様の基準期間中の課税売上高が1,000万円を超えていますので、納税義務があります。
相続人であるあなたは、相続があった日の翌日である3月29日から12月31日までの売上高について納税義務があります。1月1日から相続があった日3月28日までの売上高について納税義務はありません。
なお、あなたは、サラリーマンで消費税のかかる売上等はないため問題はありませんが、例えばあなたも個人事業者である場合には、
(1) 相続のあった年は、被相続人(父)とあなたの基準期間(2年前)の課税売上高は合算しないで判定します。
(2) 相続のあった年の翌年と翌々年の判定
相続のあった年の翌年と翌々年は被相続人(父)と相続人の基準期間中の課税売上高を合算して判定します。
また、被相続人が提出していた「簡易課税制度選択届出書」は、あくまでも被相続人についてだけ適用されるものであり、事業を承継した相続人についてまで適用されるものではありません。相続が発生したと同時にリセットされます。したがって、相続人であるあなたが簡易課税制度を選択したい場合には、改めて「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、あなたが給与所得者である場合には、基準期間における課税売上高はゼロとなりますが、被相続人(父)の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業を承継した相続人は、納税義務免除の特例により相続のあった日の翌日(平成25年3月29日)から課税事業者となります。
「簡易課税制度選択届出書」は、事前届出が原則ですが、相続による事業承継の場合には、相続があった日の属する課税期間中に届出書を提出すれば、相続人はその課税期間から簡易課税により申告することができます。
ただし、被相続人が簡易課税を選択している場合か、事業者でない相続人が納税義務免除の特例規定により、年の中途から課税事業者になる場合に限られ、免税事業者である相続人が年の中途から課税事業者となる場合で、被相続人が原則課税で申告していた場合には、たとえ「簡易課税制度選択届出書」を出しても、相続のあった年から簡易課税を選択することはできないのでご注意ください。
最後に、亡くなった被相続人については、死亡後速やかに個人事業者の「死亡届出書」(消費税法57条)、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することが必要です。また、相続開始があったことを知った日から4か月以内に、被相続人に係る所得税の準確定申告及び被相続人の消費税の確定申告をすることが必要です。
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