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社長の相続 中小企業の会社社長の相続 千葉 東京

会社社長の相続は、不動産オーナー、地主様、会社員等の相続とは異なり、様々な問題を内包しています。
社長の個人財産と会社の財産が、密接不可分の関係にあることも多いのです。
例えば、社長の所有する土地の上に、会社の工場や事務所の建物が建っていることがよくあります。
遺産分割の仕方により、相続人である後継者の方が会社を継続していくことができない等の問題が生じる場合がありますので綿密な対策が必要です。

社長の相続 自社株の承継

社長に相続が発生した場合、社長が経営をしていた同族会社、中小企業の自社株を後継者が相続できるか否かは、会社の盛衰を左右する重要な問題になります。

自社株の評価が高く、相続財産に占める割合が高い場合、相続人がすべての自社株を相続した場合には代償分割として自社株を相続した後継者が、自分が所有している固有の財産を他の相続人に分け与える等のことをしなければならなくなります。 生前に代償金対策を行っておくか、遺言書の作成等が必要になります。

会社の事業に使用している社長の相続財産

社長の個人財産のうち会社の事業にとって必要な土地、建物の等も、できる限り後継者である相続人が相続することが望ましいと考えられます。
他の相続人が相続をした場合、地代や家賃をめぐって話し合いがつかず、会社の経営が行いにくくなる場合もあります。

会社の借入金と社長の保証債務の相続

中小企業の社長や取締役等の経営者の場合、同族会社の銀行借入に対して個人が連帯保証を行っていることが一般的です。このような連帯保証債務は、社長の相続が発生すれば相続人に相続され引き継がれることになります。

特に、後継者も既に専務等に就任している場合には、後継者である相続人自身も連帯保証人となっている場合が多いと考えられます。 会社の借金の連帯保証債務を考慮した遺産分割協議等、会社員の相続にはない特有の相続問題が生じます。

自社株の相続 早めの遺産分割

後継者でない相続人が自社株を相続した場合には、相続した株式の割合によっては、後継者が会社経営を行っていく場合に支障が生じる場合があります。 経営をめぐって兄弟から口を挟まれる、株主への配当に対してのクレーム、役員給与が高すぎる、得意先や仕入先との取引についても反対されたりと、最悪の場合には経営が困難になる場合があります。

また、遺産分割が成立しなかった場合には、自社株も含めて全ての相続財産が共有の状態になりますので、議決権の行使に支障が生じる場合もあります。 このように社長の相続が発生した場合、自社株が絡んで中小企業の経営が不安定になりますので一日も早い遺産分割が必要です。

社長の相続税と会社経営

社長の相続により多額の相続税が発生した場合、後継者が相続税を円滑に納付できれば問題ありませんが、一括納付ができない場合には会社経営にも影響しかねません。相続税の現金納付により後継者の個人財産の減少が生じる場合もあります。

相続税の節税と納税対策は生前から行うことが必要です、相続が発生してから後でも実行できる対策もありますので早めに相続相談センター千葉/東京にご相談ください。

会社社長の相続と遺言

会社社長の個人財産と会社の財産の混在、自社株式の相続、保証債務の問題等、単純ではない問題が社長の相続には伴うものです。
後継者の相続人と他の相続人で法定相続分に応じた平等な財産の分割では、会社経営に支障を生じる場合が多いと考えられます。

会社の後継者の立場を他の相続人にも理解していただき、会社経営に必要な財産については後継者が相続することを理解してもらうことが必要です。これらのことは日常の会話を通じて生前に社長が家族に対してよく話をしておくことも必要です。
さらに、社長の意思を遺言書、出来れば公正証書遺言の作成を通じて明らかにしておくことが必要です。

特定同族会社事業用宅地等、小規模宅地等の活用による節税

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、一定の法人の事業の用に供されていた宅地等については、相続人の役員要件や保有継続要件等の要件を満たす特定同族会社の事業用宅地等については400平方メートルまで80%の評価減ができます。

例えば、1億5千万円の評価の土地であれば20%である3,000万円の評価になります。
1億2千万円の評価減になり相続税率が50%であれば6千万円の節税になります。

これらの特例の適用要件を満たす人が相続することが必要ですので、遺産分割の仕方により相続税が大幅に変わります。 しかし、要件は厳格に定められているので、相続に強い専門の税理士に相談することが必要です。

また、平成25年の税制改正により評価減の適用面積が、特定居住用の宅地等「330平方メートルまで」と別に、併用して特定同族会社の事業用宅地等「400平方メートルまで」を使えるようになりましたので十分に活用することが必要です。

両方の小規模宅地等の評価減を活用すれば、330平方メートル+400平方メートル合計730平方メートルの宅地等について20%の評価額になります。地価の高い東京都内23区や千葉県千葉市、船橋市、柏市、松戸市、浦安市等ではきわめて大幅な相続税の節税になります。

社長の相続、中小企業の自社株等の相談は当相続相談センター千葉/東京にお気軽にご相談ください。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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