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相続対策は早く行うことが成功の第1歩

相続対策は事前準備と一日も早く実行することが成功の第1歩です。
相続なんて、まだ先だから、今から対策など考えたくないと思いの方もいますが、相続対策は20年、30年かけて行うことが効果的である対策も多いのです。

また、遺産分割のしくみ、贈与の法的要件、相続税の評価の仕方等の知識を吸収し、相続対策の専門家と相談し、ご自分にあった対策を選択し、実行に移すだけでもかなりの月日を要します。贈与も毎年110万円の基礎控除を上手く活用するには、年数が必要です。

遺言も作ろう、作ろうと思っていたが何年も経過し、とうとう作らずに亡くなってしまう方が多いのが実状です。
一日も早く相続対策を検討し、実行に移されることをおすすめします。

相続対策は現状把握から

相続対策を実行するには、まず現状を把握することが大切です。
財産の現状と、相続人の現状を把握することから始めましょう。

相続財産は、換金しやすい財産と、換金しにくい財産に分けて作成することも出来ます。 換金しにくい相続財産は、自社株、農地、自宅等になり、換金しやすい相続財産は預貯金、株式等の金融資産になります。

相続人の立場から財産を分類すれば、後継者には自宅や農地、自社株をどうしても相続させなければなりません。

土地、家屋、金融資産等のプラスの財産と、借入金等のマイナスの財産も合わせて資料を収集の上、相続財産目録を作成します。

相続財産がいくらあるのか、相続税の課税があるか否かを把握するため、これらの財産は時価に基づき、金銭価値に換算して○○万円と円単位で表示することが必要です。

特に、土地評価額は固定資産税の評価額と誤って理解されている方もいらっしゃいますので、ご注意下さい。時価が原則ですが、時価に比較的近い路線価に基づいて評価した上で相続財産目録を作成しましょう。

全体の相続財産に占める自宅や、農地、自社株の割合を検討することも必要です。

土地の割合が高い場合には、生前に相続税の納税資金の確保や遺産分割対策から、金融資産等に組み替えて相続対策を行った方が良い場合も多いと考えられます。

遺言による相続対策

相続対策に遺言書の作成は欠かせません。
遺言を作成せずに亡くなってしまえば、相続人の方が相続財産を調べるだけでも苦労してしまいます。そこから財産目録を作り相続人間で話し合って遺産分割をしなければなりません。

普段は仲が悪くない相続人も遺産分けになると、遺産分割で話し合いがつかなかったり、もめてしまうこともあります。最悪の場合には、家庭裁判所での調停ということにもなりかねません。

そのようにならないためにも遺言書を作成し、親としての意志を明確に示してあげることが親としての努めともいえると思います。

残された家族がみんな仲良くしてほしいと願うのであれば、不要なトラブルを防ぐ遺言書を作成することをおすすめします。

また、単に相続人Aに○○を相続させると書くだけでは、良い遺言とは言えません。
親の心情を付言等に記載して心に訴える遺言を作ることが相続対策には重要です。

相続対策には遺言執行者が必要

遺言に従った遺産分割をスムーズに行うためには、遺言執行者が必要です。遺言執行者は第三者である相続の専門家に依頼することがトラブルを防ぐためには良い方法です。

相続人の1人を遺言執行者にした場合、他の相続人が遺言の内容に不満を持ったり、執行者の相続人が遺言書を無理に作らせたのではないかと不平等感を抱きやすいです。

第三者であれば、相続人全員に説明をした上で、円滑に遺言の実現を図ることが可能です。

相続対策には相続税の試算と納税額を把握することが必要

相続対策には、遺産分割の他に相続税対策、節税対策が必要です。
相続税の基礎控除が大幅に下がることが予定されていますので、東京都内や千葉、神奈川県の横浜市、川崎市、埼玉県等に土地建物等の不動産を保有され、金融資産がある多くの方は相続税の課税対象になります。 相続税の節税対策には、贈与は欠かせません。

毎年110万円の贈与であっても、3年ならば330万円しか贈与が出来ません。もし、3年以内に亡くなってしまえば、せっかく贈与をしても相続人に贈与した金銭等は相続財産に持ち戻されて相続税の課税対象になってしまいます。

110万円の贈与を10年すれば1,100万円、相続財産を減らすことが出来ます。
5人に毎年110万円ずつ、10年に渡り贈与すれば5,500万円の財産を減らすことが出来ます。
しかし、贈与の仕方によっては、贈与の要件を欠いて、法律的に贈与が成立していなかったり、相続税の調査の際に名義預金として課税されてしまう場合も少なくありません。

贈与は絶対に税務署から否認をされない方法で少しでも早く実行されることが相続税の節税にもつながります。必ず専門家にご相談してから実行して下さい。

相続税が課税される場合、どのように納税するのかを検討することが必要です。
今ある預貯金で相続税の納税が出来るかを把握します。
遺産分割として他の相続人に預貯金を分けるということであれば、それらのことも考慮して相続対策を行うことが必要になります。

相続対策を行うのに早すぎることはありません。
相続の専門の税理士、行政書士等とよく相談の上、相続対策を実行することが大切です。
当相続相談センターでは無料相談実施中です。
相続対策についてお気軽にご相談下さい。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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