相続人が居ない時 相続財産法人
民法951条により、相続人のあることが明らかでない時は、相続財産は法人とされます。
相続人の無い事が明らかな場合や、相続人がすべて相続を放棄してもはや相続人がいなくなったときもこれにあたります。
相続人がいることは間違いないが、その所在が不明である時や、生死が不明であるときなどは、不在者の財産管理または失踪宣告の問題とはなっても、相続人の不存在ではありませんので御注意下さい。
相続人が不存在の場合に、被相続人の財産をそのまま放置するわけにはいきません。相続人があらわれるかもしれないし、あらわれない場合も財産の管理したり、債権者に弁済をし、さらにその帰属をはっきりさせることが必要です。
そこで相続財産を、まず一つのまとまった単一体として管理、清算をさせるため、民法上は相続財産法人とすることにしました。これによって相続財産は、財団のように一つの目的をもった人格とされ、管理人によって、管理・清算が出来るようになります。
そして清算が終了した段階で、被相続人と特別縁故のあったものに財産を分与し、残った財産を国庫に帰属させることにしています。
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